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何で刑訴法第47条の捜査書類になる?

投稿者: ozatefueh 投稿日時: 2010/11/12 18:45 投稿番号: [1582 / 9460]
仙谷官房長官は、刑訴法第47条の書類に当たると国会で答弁しているが、
起訴、裁判用の捜査書類は検察庁にあるのでしょう。
その他に同じものがあっても、それ単なる写し、コピーではないか。
起訴、裁判に使用する捜査書類ではない。
まして海上保安官なら誰でも見て勉強の為に編集された映像のどこが刑訴法第47条の捜査書類になる。
実際の事件を教養・研修などに使用する事などは検察庁・警察でもやっていることではないか。
今回投稿された中国漁船の海保船に衝突する映像は、いくら同じ映像といえども全く別の目的で作成されたもので刑訴法第47条の捜査書類には当たらない。
仙谷は、まず小沢・鳩山隠蔽をはじめとする数々の責任を取って辞職するべきである。
野党は、小沢・鳩山の証人喚問から映像の公開まで全てが実行できるまで全ての法案を否決すべきである。
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