聴取の職員「国民知るべき」

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起訴する容疑がないでしょ。

投稿者: funyo55 投稿日時: 2010/11/10 22:02 投稿番号: [152 / 9460]
守秘義務違反では起訴できない。
極秘・マル秘情報というものは
公開して実害が発生しない限り相当しない。
公務員が口先だけで「極秘です」は通用しないということ。
一般会社の情報もそう。
会社に損害が発生する場合のみ守秘義務がある。
もちろん窃盗容疑でもないし。
現状、情報は窃盗罪に該当しない。

たぶん逮捕もされないでしょう。
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