日米安全保障条約・第4条
投稿者: kabuyasontoku 投稿日時: 2012/09/19 12:32 投稿番号: [9307 / 15440]
★(イ)日米安保条約の実施に関して必要ある場合及び(ロ)我が国の安全又は極東の平和及び安全に対する脅威が生じた場合には、日米双方が随時協議する旨を定める。この協議の場として設定される安全保障協議委員会(日本側の外務大臣と防衛庁長官、米国側の国務長官と国防長官により構成(いわゆる「2+2」で構成)される会合)の他、通常の外交ルートも用いて、随時協議される。
★第4条には、上記の様に明記されています。
★今回の尖閣領土問題は、(ロ)の「我が国の安全又は極東の平和及び安全に対する脅威が生じた場合には」に該当しないのでしょうか?
★もし、該当するのなら「通常の外交ルートも用いて、随時協議される」と書かれています。
★ところが当事者の外務大臣や防衛大臣は、2人とも尖閣問題より「オスプレイの配備」の件「オスプレイの運用上の安全性を確認」で大忙し。
★中国との外交問題(国家主権の問題)より「オスプレイの配備」=アメリカ様の「御用聞き」に、仕事の重点を置いている様に見えてしまう。
★飛行機やヘリの事故調査で、その原因が「人為的なミスによるもの」と発表された場合、「原因不明」だと専門家の間では認識されている。
★「原因不明」で心配だから、低空飛行訓練の際の高度制限のほか▽米軍施設・区域内への進入・出発経路はできる限り人口密集地域の上空を避ける▽垂直離着陸モードでの飛行は米軍施設・区域内に限り、「転換モード」での飛行時間は可能な限り短くする−−などの文言が盛り込まれた。
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