鯨肉窃盗 GPの2人に有罪判決

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刑法からの見解

投稿者: oshaberimajo 投稿日時: 2010/09/07 09:58 投稿番号: [16 / 21]
○窃盗
・刑法第235条
  他人の財物を摂取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

・刑法242条
  自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看取するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。

  つまりは、他人が管理していたものを勝手に持ち出したのだから、当然他人のものであり、窃盗の要件を満たしています。

  ニュースでは、不法領得の意志が問題になっていましたが、これがないと窃盗になりません。一時の無断借用も窃盗になりませんが、確実に元に戻さないと不法領得の意思ありと判断されます。例えば自転車の無断借用などですが、元の位置に元の状態で戻さないとダメです。パンクさせたのなら、パンクも直さないといけません。単車を無断借用したのなら、元の位置にガソリンを入れて戻さないといけません。
  一時借用しただけと言っていましたが、鯨の肉を元の状態で戻せるわけがないですね。

  だから当然、不法領得の意志が認められ、窃盗の罪になりますね。
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