反捕鯨船 日本船と衝突し沈没

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Re: クジラ殺し、人殺しも平気な下類犬

投稿者: discover_100 投稿日時: 2010/03/22 00:57 投稿番号: [3718 / 3732]
海洋法に関する国際連合条約
http://www.houko.com/00/05/H08/006.HTM
第97条   衝突その他の航行上の事故に関する刑事裁判権
1   公海上の船舶につき衝突その他の航行上の事故が生じた場合において、船長その他当該船舶に勤務する者の刑事上又は懲戒上の責任が問われるときは、これらの者に対する刑事上又は懲戒上の手続は、当該船舶の旗国又はこれらの者が属する国の司法当局又は行政当局においてのみとることができる。
2   懲戒上の問題に関しては、船長免状その他の資格又は免許の証明書を発給した国のみが、受有者がその国の国民でない場合においても、適正な法律上の手続を経てこれらを取り消す権限を有する。
3   船舶の拿捕又は抑留は、調査の手段としても、旗国の当局以外の当局が命令してはならない。
第98条   援助を与える義務
1   いずれの国も、自国を旗国とする船舶の船長に対し、船舶、乗組員又は旅客に重大な危険を及ぼさない限度において次の措置をとることを要求する。
a.海上において生命の危険にさらされている者を発見したときは、その者に援助を与えること。
b.援助を必要とする旨の通報を受けたときは、当該船長に合理的に期待される限度において、可能な最高速力で遭難者の救助に赴くこと。
c.衝突したときは、相手の船舶並びにその乗組員及び旅客に援助を与え、また、可能なときは、自己の船舶の名称、船籍港及び寄港しようとする最も近い港を相手の船舶に知らせること。2   いずれの沿岸国も、海上における安全に関する適切かつ実効的な捜索及び救助の機関の設置、運営及び維持を促進し、また、状況により必要とされるときは、このため、相互間の地域的な取極により隣接国と協力する。
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