Re: sanba_3_sanba様
投稿者: sanba_3_sanba 投稿日時: 2010/01/10 16:12 投稿番号: [2322 / 3732]
>今回のSSのどの行為がどんな法律のどこに触れるのか、具体的に提示いただければ議論が深まると思います。
海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約
【法令番号 】平成十年四月三十日条約第二号
【施行年月日】平成十年七月二十三日外務省告示第百二十号
この条約の締約国は、
国際の平和及び安全の維持並びに諸国間の友好関係及び協力の促進に関する国際連合憲章の目的及び原則に留意し、
特に、世界人権宣言及び市民的及び政治的権利に関する国際規約に規定するようにすべての者が生命、自由及び身体の安全についての権利を有することを認識し、 罪のない人の生命を脅かし又は奪い、基本的自由を侵害し、及び人間の尊厳を著しく害するあらゆる形態のテロリズムの行為が世界的規模で増大していることを深く憂慮し、
海洋航行の安全に対する不法な行為が人及び財産の安全を害し、海洋航行の業務の運営に深刻な影響を及ぼし、また、海洋航行の安全に対する世界の諸国民の信頼を損なうものであることを考慮し、
このような行為の発生が国際社会全体にとって重大な関心事であることを考慮し、
すべての海洋航行の安全に対する不法な行為の防止並びにこのような行為を行った者の訴追及び処刑のための効果的かつ実行可能な措置を立案し及びとるに当たって諸国間の国際協力を発展させることが急務であることを確信し、
「すべての国に対し、単独で並びに他の国及び国際連合の関係機関と協力して、国際的なテロリズムの原因の漸進的な除去に貢献するよう、また、国際的なテロリズムを引き起こし及び国際の平和及び安全を脅かすすべての事態(植民地主義、人種主義並びに人権及び基本的自由の大規模かつ甚だしい侵害又は外国による占領を伴う事態を含む。)に特別の注意を払うよう要請する」千九百八十五年十二月九日の国際連合総会決議第六十一号(第四十回会期)を想起し、
更に、同決議が「テロリズムのあらゆる行為、方法及び実行(諸国間の友好関係及び諸国の安全を害するものを含む。)を、行われた場所及び行った者のいかんを問わず、犯罪として無条件に非難する」ものであることを想起し、
また、同決議が国際海事機関に対し、「適当な措置について勧告するために船舶内の又は船舶に対するテロリズムの問題を研究する」よう要請したことを想起し、
船舶の安全並びにその旅客及び乗組員の安全を脅かす不法な行為を防止するための措置の立案を求めた千九百八十五年十一月二十日の国際海事機関総会決議第A五八四(14)号に留意し、
通常の船舶内の規律に従う乗組員の行為がこの条約の対象とならないことに留意し、
船舶及び船舶内の人に対する不法な行為の防止及び規制に関する規則及び基準が必要に応じて更新されるよう監視されることが望ましいことを確認し、 また、この観点から、国際海事機関の海上安全委員会が船舶内の旅客及び乗組員に対する不法な行為を防止するための措置を勧告したことに満足の意をもって留意し、
更に、この条約により規律されない事項が引き続き一般国際法の規則及び原則により規律されることを確認し、
すべての国が海洋航行の安全に対する不法な行為との戦いにおいて一般国際法の規則及び原則を厳格に遵守することが必要であることを認識して、
次のとおり協定した。
海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約
【法令番号 】平成十年四月三十日条約第二号
【施行年月日】平成十年七月二十三日外務省告示第百二十号
この条約の締約国は、
国際の平和及び安全の維持並びに諸国間の友好関係及び協力の促進に関する国際連合憲章の目的及び原則に留意し、
特に、世界人権宣言及び市民的及び政治的権利に関する国際規約に規定するようにすべての者が生命、自由及び身体の安全についての権利を有することを認識し、 罪のない人の生命を脅かし又は奪い、基本的自由を侵害し、及び人間の尊厳を著しく害するあらゆる形態のテロリズムの行為が世界的規模で増大していることを深く憂慮し、
海洋航行の安全に対する不法な行為が人及び財産の安全を害し、海洋航行の業務の運営に深刻な影響を及ぼし、また、海洋航行の安全に対する世界の諸国民の信頼を損なうものであることを考慮し、
このような行為の発生が国際社会全体にとって重大な関心事であることを考慮し、
すべての海洋航行の安全に対する不法な行為の防止並びにこのような行為を行った者の訴追及び処刑のための効果的かつ実行可能な措置を立案し及びとるに当たって諸国間の国際協力を発展させることが急務であることを確信し、
「すべての国に対し、単独で並びに他の国及び国際連合の関係機関と協力して、国際的なテロリズムの原因の漸進的な除去に貢献するよう、また、国際的なテロリズムを引き起こし及び国際の平和及び安全を脅かすすべての事態(植民地主義、人種主義並びに人権及び基本的自由の大規模かつ甚だしい侵害又は外国による占領を伴う事態を含む。)に特別の注意を払うよう要請する」千九百八十五年十二月九日の国際連合総会決議第六十一号(第四十回会期)を想起し、
更に、同決議が「テロリズムのあらゆる行為、方法及び実行(諸国間の友好関係及び諸国の安全を害するものを含む。)を、行われた場所及び行った者のいかんを問わず、犯罪として無条件に非難する」ものであることを想起し、
また、同決議が国際海事機関に対し、「適当な措置について勧告するために船舶内の又は船舶に対するテロリズムの問題を研究する」よう要請したことを想起し、
船舶の安全並びにその旅客及び乗組員の安全を脅かす不法な行為を防止するための措置の立案を求めた千九百八十五年十一月二十日の国際海事機関総会決議第A五八四(14)号に留意し、
通常の船舶内の規律に従う乗組員の行為がこの条約の対象とならないことに留意し、
船舶及び船舶内の人に対する不法な行為の防止及び規制に関する規則及び基準が必要に応じて更新されるよう監視されることが望ましいことを確認し、 また、この観点から、国際海事機関の海上安全委員会が船舶内の旅客及び乗組員に対する不法な行為を防止するための措置を勧告したことに満足の意をもって留意し、
更に、この条約により規律されない事項が引き続き一般国際法の規則及び原則により規律されることを確認し、
すべての国が海洋航行の安全に対する不法な行為との戦いにおいて一般国際法の規則及び原則を厳格に遵守することが必要であることを認識して、
次のとおり協定した。
これは メッセージ 2313 (mituo51515 さん)への返信です.
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