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Re: 質問

投稿者: slugman0 投稿日時: 2010/06/25 17:03 投稿番号: [1676 / 2258]
ゴンダワラさん出てきたんなら答え言おうかな。

正解は「鳥獣保護法」「天然記念物」「特別天然記念物」
これらに該当する生物は「鳥獣保護法」「文化財保護法」でそれぞれ
捕獲・殺戮は禁止されているし罰則もあるよ。

特別天然記念物該当生物
http://www.pref.okinawa.jp/okinawa_kankyo/shizen_hogo/rdb/code/index.html


鳥獣保護法対象生物については該当リンクがみつからないけど
とりあえず、スズメ・カラス・ハト・ヒバリ・ツバメなどが該当します。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO088.html

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%84%B6%E8%A8%98%E5%BF%B5%E7%89%A9


それと他人の飼っているペット
ペットショップにおいてあるペット
これらを無断で殺したり食べたりすると「器物破損罪」になる。

動物園で飼育されている動物・・・これを殺すと、もっととんでもないことになるだろうな。
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