韓流偏重抗議デモ お台場騒然

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【明白に独禁法違反の電通、告発解体!】

投稿者: hello_bonbon2020 投稿日時: 2011/08/14 23:29 投稿番号: [7060 / 7323]
  電通は、マスコミを広告収入以外、株主関係、人脈、イベント興行権などで支配し、マスコミを通して日本世論を支配していることが明白になった。そして、今回は韓国政府に依頼されて、日本の世論操作をしている。

  その証拠は数々ある。今まで電通は独禁法違反で公取委に聴取されたことがあるが、政治力で切り抜けてきた。

  今回は今まで以上に、明白に以下の独禁法に違反すると共に、外国政府の意思を日本世論に押しつけて放送法に違反し、日本の公共の利益に反している。即ち、公取委に告発すべき事案だ。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律:(以下、関連部分を抜粋)
  私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することを目的とする日本の法律である(同法1条)。
弊害要件:
  独禁法における主要な違反要件においては、単に行為要件(例:不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと)を満たすのみでは足らず、「競争を実質的に制限する」(競争の実質的制限)や「公正な競争を阻害するおそれ」(公正競争阻害性)を満たさなければならない。このうち後者を弊害要件という。
  そして、弊害要件が満たされるためには、
  行為それ自体が競争手段として不正である(不正手段)
  行為そのものが直ちに不正となるわけでないが、何らかの悪影響をもたらしている、あるいは、そのおそれがある(反競争性)、のいずれかが必要とされている。
私的独占:
  私的独占とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもってするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することを言う(2条5項)
  支配:
  支配とは、他の事業者の意思決定を拘束し、自己の意思に従わせることをいう。もっとも、ここでいう「拘束」とは、必ずしも相手方の意思に反することを要さないし、また、株式保有や役員派遣により事実上意思決定を支配できるようになった状態も「支配」に含まれる。

「6条において不当な取引制限を内容とする国際的協定等が禁止されている。

  不公正な取引方法とは、2条9項に定める以下の行為をさす。
1   正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ   ある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。
ロ   他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。
・・・
5   自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
・・・
6   前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
イ   不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
ロ   不当な対価をもって取引すること。
ハ   不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
ニ   相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもって取引すること。
ホ   自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
ヘ   自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること
6条において不公正な取引方法を内容とする国際的協定等が禁止されている。

  以上に照合するだけでも、電通のマスコミ支配が独禁法違反ということが明白だ。
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