Re: 韓国 天皇発言「悪意ない」
投稿者: mirokuninoti 投稿日時: 2012/08/27 01:35 投稿番号: [4203 / 11771]
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>>18☆第四☆ これが現在審議されているもの、いかにもインターネットを規制することが狙いであることが解る内容である。
2 何人も、次に掲げる差別助長行為等をしてはならないものとすること。(第三条第二項関係)
(一) ☆人種等☆の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として
1(一)の不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを
容易に識別することを可能とする☆情報を文書の頒布☆、☆掲示等の方法で公然と摘示する行為
(二) ☆人種等☆の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として
1(一)の不当な差別的取扱いをする意思を広告、☆掲示等☆の方法で公然と表示する行為
(三) 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、
職権で、この法律の定めるところにより、必要な調査をし、適当な措置を講ずることができるものとすること。(第四十一条第三項関係)
人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができ、
関係行政機関又は関係地方公共団体に対しては、必要な協力を求めることができるものとすること。
(二) 差別助長行為等に対する救済措置(第四十六条関係)
人権委員会は、第一の三2の差別助長行為等であってこれを放置すれば不当な差別的取扱いが行われるおそれが明らかなものについては、
二2の一般救済のほか、5の停止の勧告等又は差止請求訴訟の措置を講ずることができるものとすること。
(二) 差別助長行為等の差止請求訴訟(第六十八条関係)
人権委員会は、1(二)の差別助長行為等をした者に対し、(一)による勧告をしたにもかかわらず、その者がこれに従わない場合において、
当該不当な差別的取扱いを防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、
当該行為の停止等を請求する訴訟を提起することができるものとすること。第五 報道機関等による自主的取組(第六十九条関係)
91 :日本人に危険な☆人権救済機関設置法案☆:2012/08/27(月) 01:27:02.40 ID:
>>18☆第五☆ またこの法案を推し進めているのは法務省自信とあの☆部落解放同盟☆です
(部落解放同盟はインターネットを規制するため人権侵害救済法を制定を目指すとしている)
外国人も委員に紛れ込める内容で危険である。また日本人である規定もありません
中央人権委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行うものとすること。
1 人権擁護委員は、地方人権委員会が、市町村長が推薦した者のうちから委嘱するものとすること。(第二十七条第一項及び第二項関係)
地方人権委員会の委員長及び委員は、都道府県の議会の同意を得て、都道府県知事が任命するものとすること。
1 地域社会における人権擁護の推進を図るため、地方人権委員会に人権擁護委員を置くものとすること。(第二十六条第一項関係)
1 人権擁護委員は、地方人権委員会が、市町村長が推薦した者のうちから委嘱するものとすること。(第二十七条第一項及び第二項関係)
2 市町村長は、地方人権委員会に対し、当該市町村の住民のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、
人権擁護委員の候補者を推薦するものとすること。(第二十七条第三項関係)
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>>18☆第四☆ これが現在審議されているもの、いかにもインターネットを規制することが狙いであることが解る内容である。
2 何人も、次に掲げる差別助長行為等をしてはならないものとすること。(第三条第二項関係)
(一) ☆人種等☆の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として
1(一)の不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを
容易に識別することを可能とする☆情報を文書の頒布☆、☆掲示等の方法で公然と摘示する行為
(二) ☆人種等☆の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として
1(一)の不当な差別的取扱いをする意思を広告、☆掲示等☆の方法で公然と表示する行為
(三) 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、
職権で、この法律の定めるところにより、必要な調査をし、適当な措置を講ずることができるものとすること。(第四十一条第三項関係)
人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができ、
関係行政機関又は関係地方公共団体に対しては、必要な協力を求めることができるものとすること。
(二) 差別助長行為等に対する救済措置(第四十六条関係)
人権委員会は、第一の三2の差別助長行為等であってこれを放置すれば不当な差別的取扱いが行われるおそれが明らかなものについては、
二2の一般救済のほか、5の停止の勧告等又は差止請求訴訟の措置を講ずることができるものとすること。
(二) 差別助長行為等の差止請求訴訟(第六十八条関係)
人権委員会は、1(二)の差別助長行為等をした者に対し、(一)による勧告をしたにもかかわらず、その者がこれに従わない場合において、
当該不当な差別的取扱いを防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、
当該行為の停止等を請求する訴訟を提起することができるものとすること。第五 報道機関等による自主的取組(第六十九条関係)
91 :日本人に危険な☆人権救済機関設置法案☆:2012/08/27(月) 01:27:02.40 ID:
>>18☆第五☆ またこの法案を推し進めているのは法務省自信とあの☆部落解放同盟☆です
(部落解放同盟はインターネットを規制するため人権侵害救済法を制定を目指すとしている)
外国人も委員に紛れ込める内容で危険である。また日本人である規定もありません
中央人権委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行うものとすること。
1 人権擁護委員は、地方人権委員会が、市町村長が推薦した者のうちから委嘱するものとすること。(第二十七条第一項及び第二項関係)
地方人権委員会の委員長及び委員は、都道府県の議会の同意を得て、都道府県知事が任命するものとすること。
1 地域社会における人権擁護の推進を図るため、地方人権委員会に人権擁護委員を置くものとすること。(第二十六条第一項関係)
1 人権擁護委員は、地方人権委員会が、市町村長が推薦した者のうちから委嘱するものとすること。(第二十七条第一項及び第二項関係)
2 市町村長は、地方人権委員会に対し、当該市町村の住民のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、
人権擁護委員の候補者を推薦するものとすること。(第二十七条第三項関係)
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これは メッセージ 1 (y_news_topics さん)への返信です.
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