司法を統制している検察
投稿者: vavanvavavavann 投稿日時: 2012/04/20 01:55 投稿番号: [585 / 650]
司法当局の実権は官僚に移っている。
法の番人としては最高位の判事も官僚にはかなわない。最高裁判事のうち65%が生え抜きの裁判官ではなく各省庁からの天下り官僚だ。
日本の有権者には、衆議院選のときに在任中の最高裁判事を否認できる機会が与えられているが、この投票で最高裁の裁判官が罷免されたことはないし、有権者の大半は何についての投票なのかさえ判っていない。
検察官が公益の代表者として機能するという制度的な保障は存在せず、一般市民で構成される正規の検察審査会は実質的には検察庁の支配下にあるので、審査会が起訴相当とした審査報告書が無視されることもある。
法務省の実務上の長である事務次官は必ず検察官によって占められ、彼らはその上にいる検察界の上位序列者達に従属している。
検察官が起訴すれば有罪判決率は99%であり、戦前と同じように検察官が事実上の裁判官であることを示している。
有罪判決の70%は自白が根拠になっているが、自白だけを根拠に刑罰を科すのは憲法に違反している。
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/200000460/kla5dfa55a5a4a5kbee6u120kma4ggzhaf_1/585.html