北「日本迎撃なら強力な報復」

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憲法第9条の解釈

投稿者: mywifesassme 投稿日時: 2009/04/01 11:56 投稿番号: [98 / 4389]
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求い、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

あらゆる間接的または直接的な国際間の戦争もしくは武力行為の当事者になることを放棄していると解すれば、自衛隊のイラクやアフガンその他全世界で展開される紛争解決支援は違法。というか自衛隊そのものが違法。侵略戦争およびそれに類する行為のみを放棄しているだけで国家自衛のための戦争等は放棄していないなら、北朝鮮への先制攻撃も自衛権として適法。

しかし迎撃ミサイルを運ぶ輸送車が、警察の先導にも関わらず赤信号ではぐれて迷子になり袋小路で交通事故をおこすような国家では、解釈論議しているうちに時間が経つだけで終わりそうである。自衛隊の車両には今どきカーナビもついてないのかよ。
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