滋賀の猫が危機、猫泥棒を早くつかまえろ!
投稿者: nananoishi 投稿日時: 2011/11/20 08:50 投稿番号: [641 / 1557]
・飼猫窃盗は歴史的事実です。
飼猫窃盗は、東京都警視庁で大阪の捕獲業者と都民の飼主代表らが対決したと報じられたように(朝日新聞朝刊1/22/65)、少なくとも30年以上も前から犯罪性が訴えられてきた歴史的事実です。最近の確認事例は、実際の被害の氷山の一角に過ぎません。当時、吹田市でも箱罠に掛けられた自身の飼猫が発見され、軽トラの男が別の箱を持ち去るのが目撃されていました(読売新聞朝刊11/29/96)。豊中市でも、神戸市でも捕獲箱による飼猫盗難届けが出ていました。大阪市浪速区の事件では、実際は二人の飼い主に猫が返されたのですが、一人は被害届けの手続きを取りませんでした。西宮市の件でも、2匹の飼猫の内、首輪を付けていた1匹だけが認められたのでした。押収された猫の中から自分の猫に似ているからと言って引き取った婦人がいました。本当の飼い主であった可能性があります。被告発人である業者は、伊丹市や尼崎市でも箱罠だけでなく他の方法による捕獲現場を目撃されていました。
私たちの仲間の猫オバサンは、震災でホームレスになった外猫たちを廃家で世話していたのですが、一日で殆ど全て獲られてしまったと言っていました。外猫であるため、目の前で捕獲人らによる奪取が起こっていてもどうしようもなかったそうです。仮設住宅にいる人たちの心の支えになっていた猫たちも獲られたことがあります。西宮の独居高齢婦人は、自分の子供同様の青い首輪を付けた白猫も消息を絶ち100日になると、悲しみを手紙で訴えていました。時を同じくして彼女の近隣から数々の同様な情報が寄せられていました。最近の猫は避妊/去勢を施されつつあり、発情による放浪癖も、自分の居留地域を遠く離れるものも少なくなっています。他人の飼猫が家に迷い込み、飼主の連絡先が不明の場合、家の人が拾得物として関係当局に届け出ることが一般市民の良識となっています。又その猫はそのまま新しい家で留まることがあるかも知れませんが、捕獲されたのでないなら、何時かもとの家に帰れるでしょう。
飼猫失踪経験者の多くは我が猫を探すために、関係当局への連絡を始め、近所への聞き込み、貼り紙、新聞広告、折込チラシ等、考えられる限りの手を尽くしています。にも拘わらず、似たような状況下で多くの猫が至るところで消え、二度と帰らないのです。私たちに寄せられた夥しい猫捕獲被害情報は創作ではありません。
・猫捕獲は、飼猫・野良猫に拘わらず法的に問題があります。
刑法(窃盗):飼猫が掛かるであろうことを知りながら罠を置くのは、犯罪的意図を構成する。
動物保護管理法:捕獲業者は管理者ではない。猫駆除は「適正な取り扱い」ではない。「三味線皮の制作に必要な原皮は ・牡皮 ・三歳以上の成獣 ・野良猫(キャットフードで育てられていない鍛えられた皮)・癒えない傷がないこと ・和猫(とりわけ大型と長毛の洋猫は不適)、の条件を充たす皮である。すべての条件を充たす最高の皮は和猫の牡で野良のボスの皮である」とのことですが、・でないなら、殺されずに放免されるのでしょうか?貴方々自身「捕獲箱に入った猫を選り分けることはできない」としているではありませんか。3/20/97付けの読売新聞朝刊には、三味線皮革業者のガレージで13匹の猫の死体が発見されたとありました。その晩の収穫は全てその日の内に殺されると聞き及んでいます。全てが「和猫の牡で野良のボス」でありますまい。
「飼い猫に名札を義務づけ、猫とりを鑑札制にし、名札先への連絡を義務づけるなどのルール化によって問題は基本的に解決する」とお考えのようですが、捕獲業者は管理者ではありません。何故に営利目的の捕獲のために公的特権を与え、飼猫・野良猫を不自由な目に又は殺される危険に遭わせなければならないのでしょうか
飼猫窃盗は、東京都警視庁で大阪の捕獲業者と都民の飼主代表らが対決したと報じられたように(朝日新聞朝刊1/22/65)、少なくとも30年以上も前から犯罪性が訴えられてきた歴史的事実です。最近の確認事例は、実際の被害の氷山の一角に過ぎません。当時、吹田市でも箱罠に掛けられた自身の飼猫が発見され、軽トラの男が別の箱を持ち去るのが目撃されていました(読売新聞朝刊11/29/96)。豊中市でも、神戸市でも捕獲箱による飼猫盗難届けが出ていました。大阪市浪速区の事件では、実際は二人の飼い主に猫が返されたのですが、一人は被害届けの手続きを取りませんでした。西宮市の件でも、2匹の飼猫の内、首輪を付けていた1匹だけが認められたのでした。押収された猫の中から自分の猫に似ているからと言って引き取った婦人がいました。本当の飼い主であった可能性があります。被告発人である業者は、伊丹市や尼崎市でも箱罠だけでなく他の方法による捕獲現場を目撃されていました。
私たちの仲間の猫オバサンは、震災でホームレスになった外猫たちを廃家で世話していたのですが、一日で殆ど全て獲られてしまったと言っていました。外猫であるため、目の前で捕獲人らによる奪取が起こっていてもどうしようもなかったそうです。仮設住宅にいる人たちの心の支えになっていた猫たちも獲られたことがあります。西宮の独居高齢婦人は、自分の子供同様の青い首輪を付けた白猫も消息を絶ち100日になると、悲しみを手紙で訴えていました。時を同じくして彼女の近隣から数々の同様な情報が寄せられていました。最近の猫は避妊/去勢を施されつつあり、発情による放浪癖も、自分の居留地域を遠く離れるものも少なくなっています。他人の飼猫が家に迷い込み、飼主の連絡先が不明の場合、家の人が拾得物として関係当局に届け出ることが一般市民の良識となっています。又その猫はそのまま新しい家で留まることがあるかも知れませんが、捕獲されたのでないなら、何時かもとの家に帰れるでしょう。
飼猫失踪経験者の多くは我が猫を探すために、関係当局への連絡を始め、近所への聞き込み、貼り紙、新聞広告、折込チラシ等、考えられる限りの手を尽くしています。にも拘わらず、似たような状況下で多くの猫が至るところで消え、二度と帰らないのです。私たちに寄せられた夥しい猫捕獲被害情報は創作ではありません。
・猫捕獲は、飼猫・野良猫に拘わらず法的に問題があります。
刑法(窃盗):飼猫が掛かるであろうことを知りながら罠を置くのは、犯罪的意図を構成する。
動物保護管理法:捕獲業者は管理者ではない。猫駆除は「適正な取り扱い」ではない。「三味線皮の制作に必要な原皮は ・牡皮 ・三歳以上の成獣 ・野良猫(キャットフードで育てられていない鍛えられた皮)・癒えない傷がないこと ・和猫(とりわけ大型と長毛の洋猫は不適)、の条件を充たす皮である。すべての条件を充たす最高の皮は和猫の牡で野良のボスの皮である」とのことですが、・でないなら、殺されずに放免されるのでしょうか?貴方々自身「捕獲箱に入った猫を選り分けることはできない」としているではありませんか。3/20/97付けの読売新聞朝刊には、三味線皮革業者のガレージで13匹の猫の死体が発見されたとありました。その晩の収穫は全てその日の内に殺されると聞き及んでいます。全てが「和猫の牡で野良のボス」でありますまい。
「飼い猫に名札を義務づけ、猫とりを鑑札制にし、名札先への連絡を義務づけるなどのルール化によって問題は基本的に解決する」とお考えのようですが、捕獲業者は管理者ではありません。何故に営利目的の捕獲のために公的特権を与え、飼猫・野良猫を不自由な目に又は殺される危険に遭わせなければならないのでしょうか
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