北朝鮮、韓国側に数十発砲撃

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Re: 中国漁業監視船の常態化・解散・総選挙

投稿者: m_to_k_inc 投稿日時: 2010/11/27 10:42 投稿番号: [4273 / 7259]
>すぐに映像を公開して領海内であったことを主張しなければならなかった
のに馬鹿な売国たちは隠してしまい、中国に付け入る隙を与えてしまいま
した。ビデオを出せなければ   逮捕がEEZ内でなかったことの証明もできま
せん。

①★外患援助罪
外国からの武力の行使において、外国の軍務に服すること又は軍事上の利
益を与えることを内容とします(82条)法定刑→死刑です!

②★外患誘致罪
外国と通謀して日本国に対して武力を行使させることを内容とする(81条)
法定刑は死刑のみ(絶対的法定刑)であり、現行刑法上最も重い罪とされ
ています。
未遂罪も処罰されるため(第87条)死亡者が発生しなくても死刑となります。

菅直人&仙谷由人は完全に、これに抵触します!ましてや尖閣ビデオを公
開しないために有事に発展した場合、この責任は免れない。
****************
①「軍務に服すること」とは、外国政府の組織する軍隊に参加することで
あり、戦闘への参加の有無、役割(兵站、諜報、医療等)に関わらない。
「軍事上の利益を与えること」とは、軍務に服さず協力することでありそ
の態様は外国軍に協力し軍事行動を行う、兵站・諜報活動等の後方支援、
占領地域において占領政策への協力等全ての形態を含みます。

第82条[外患援助]要塞、陣営、軍隊、艦船其他軍用ニ供スル場所又ハ建
造物ヲ敵国ニ交付シタル者ハ死刑ニ処ス
兵器、弾薬其他軍用ニ供スル物ヲ敵国ニ交付シタル者ハ死刑又ハ無期懲役
ニ処ス

******************
②外国」とは外国人の私的団体ではなく外国政府を意味する。ただし、日
本国政府との国交の有無はもちろん、国際法における国家の成立要件を完
全に備えていることは要件とはならない。
「通謀」とは、意思の連絡を生ずることをいう。

内容としては、外国政府に働きかけ武力行使することを勧奨したり、外国
政府が日本国に対して武力を行使しようとすることを知って当該武力行使
に有利となる情報を提供する行為をいう。

「武力の行使」とは軍事力を用い日本国の安全を侵害することを言うが国
際法上の戦争までを意味しない。
具体的には、外国政府が安全侵害の意思をもって公然と日本国領土に軍隊
を進入、砲撃・ミサイル攻撃等を加える事をいう。

なお、外国が宣戦布告は行ったが、国際調停等により具体的な軍事力が行
使されなかった場合であっても、武力の行使があったと解すべきである。
本罪の着手時期は、武力行使の目的をもって通謀行為を開始したとき、又
は継続的な連絡行為後、外国政府が武力行使の意思を生じた時に画される
であろう。

既遂は外国が武力を行使した時に成立する。

第81条[外患誘致]外国ニ通謀シテ帝国ニ対シ戦端ヲ開カシメ又ハ敵国ニ
與シテ帝国ニ抗敵シタル者ハ死刑ニ処ス
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