北朝鮮、韓国側に数十発砲撃

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谷垣総裁中国売春事件

投稿者: minahidetyan 投稿日時: 2010/11/25 16:01 投稿番号: [2202 / 7259]
谷垣さんが中国で少女売春したとかが中国公安(ハニートラップ)に細くされたのを記事にして

谷垣氏は「公安の情報提供者を出せ」と裁判を起こして、うやむやにしたという顛末

スパイ防止法が谷垣氏の反対で不成立になっているとの事

>文春』が入手した「中国駐在商社員等に対する摘発・国外退去事案(情報)」リストによると「事案」は1〜11までの数字が打たれ、具体的なケースが記載されているという。

  摘発機関は中国公安部、被摘発者は谷垣禎一衆議院議員で事案の概要はこんな具合。〈宿舎の「西苑飯店」のディスコで親しくなった女性を自室に連れ込み、約1時間して女性が出た後、公安部から呼び出され、ホテルの一室で取り調べを受けた〉

  事件が起きたのは1988年4月。谷垣禎一議員が北京で開かれた「第4回日中民間人会議」に出席したときのこと。 週間文春



週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして、谷垣禎一前財務相が、
発行元の文芸春秋などに2200万円の賠償などを求めた訴訟の判決が9日、東京地裁であった。

判決は 「買春リストの入手経緯が明らかでなく、警察庁が作成したとは認められない」と述べ 「中国の公安当局による事情聴取の事実は存在しなかった」と判断した。

文春はこの判決に対して「ニュースソースの秘匿という報道機関の責任を逆手に取る判決で、司法の現状に暗たんたる気持ちだ」 と論評した。


(2007年7月9日20時31分 読売新聞)

2008年5月29日、中国で買春したかのような虚偽の記事を週刊文春に掲載されたとして、谷垣禎一元国土交通相が発行元の文芸春秋(東京)などに損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は11日、文芸春秋側の上告を受理しない決定をした。名誉棄損を認め、220万円の支払いを命じた2審東京高裁判決が確定した。

  2審判決によると、週刊文春2005年12月8日号は「ポスト小泉の資格を問う   谷垣禎一財務大臣」との見出しで、谷垣氏が1988年に訪中した際、買春したかのような記事を載せた。

  1審東京地裁判決は330万円の賠償を命令したが、2審判決は谷垣氏が問題の日の行動について一切立証しないことなどを挙げ、220万円に減額した。

2月5日12時24分配信 毎日新聞
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