負けて勝て
投稿者: ss20seven 投稿日時: 2010/09/24 23:12 投稿番号: [4678 / 16505]
判例では・・・・
物に対する公務執行妨害の起訴率は非常に低いのは事実であり、二期勾留満期時において、当該判断をしても遅くなかったと思われる。
が、政府にもし、戦略的構想があるのならば、「中国の力による内政干渉を効果的に利用すべき」ではないだろうか?
最も、霞ヶ関を敵対視している間は、そのような効果的戦略はとれないだろう。
いずれにしても、今回の結末は
1
法務省の法的見解無視
2
外務省官僚の意見無視
が招いた結果に他ならない。
船長は公務執行妨害の現行犯人として逮捕され、犯意、行為を否認
しかしながら、公務の執行「巡視船に搭乗する海上保安官の公務を妨害するに至る暴行、脅迫に至った」とは言えない「つまり、巡視船が当該行為により、航行不能、または、保安官が負傷等して、その手当の為に公務を中断すると言った状況が生じていない」事実を鑑みれば、「公務執行妨害による公訴の提起」と言うのは難しいというところが現実であったことは他ならない。
しかしながら、当該行為に対する中国政府の「理不尽、法を無視した要求」について、日本政府は「事実を公明正大に公表し、中国の『不当要求』を世界に知らしめる」と言った権利を放棄すべきではない。
要求に屈したと思わせながら、相手の悪性を際ただせると言った戦略を取るのがベストではないだろうか?
党内抗争にあけくれ、選挙のためだけに霞ヶ関を悪者にし、大衆に迎合した結果、国土を蹂躙された事を忘れてはいけない。
ここで、明らかにすべきは、中国の戦略であり、内政干渉であり、脅迫の事実である。
あの国は法治国家ではなく「近代共産主義を語る拝金主義国家」が事実である事を知らしめる良いチャンスではないだろうか。
海洋資源等が明らかになった直後自国の領土、領海を主張する国民を歓迎すべきではなく、逆に利用するくらいの戦略が必要。
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/200000427/cf9qbbfjfdlla4gffckdca4xjsifc8a1fa4_1/4678.html