Re: 基本が出来ていない日本
投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/09/27 01:48 投稿番号: [12647 / 16505]
あんたは日本語が読めないのか?
第九条は実に簡単明瞭、自衛権も
他衛権もない、とにかく国と国との紛争に武力は使わない、その為の
武力は保持しない、と書いてある。 自分で
勝手に憲法を書き加えてはいかんよ。>
もう一度、9条の法文を良く読んでみたらどうですか?
と言っても良く読んで、理解ではなく介錯に走ったのだろう。
「第九条は実に簡単明瞭、自衛権も他衛権もない、とにかく国と国との紛争に武力は使わない、その為の武力は保持しない、」などという趣旨のことは書いてありません。
主部と述部と装飾部を良く見極めなさいな、日本語の基本ですから。
それは、英文の中で書かれているものと対応して日本語で記述されてるのですからね。
それとね、”日本国憲法のどこに「しかし自衛のための武力の行使はその限りに非ず」なんて書いてあるかな?”などと言ってること自体が、日本語自体だけに止まらず憲法条文の構成自体も理解していないってことにしかなりませんよ。
憲法条文には、【しなくてはならないこと】と【してはならないこと】の二通りが基軸になって書かれているのですよ。
一つの条文で【しない】と宣言している条文がある場合、それは【してはならないこと】を顕す条文ですね。
憲法という性格から、その条文の意味する処に反する例外を記述するなどしないのですよ。
条文で宣言する中で宣言から排除したい内容は、条文で規定する【してはいけないこと】或いは【してよいこと】に条件付けを付す記述をしておくこととで顕すのですよ。
それを念頭に入れてもう一度熟読することです。
第9条条文の主語は当然日本国で、目的語に相当するのは「国権の発動たる
戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」です。
そして、述部は「永久に(これを)放棄する」です。
※これ=「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」ですよ。永久には副詞ですし。
その述部の修飾部として条件付けをしているのが「国際紛争を解決する手段としては」です。
1項が主文で2項は補足文です。
ですから、2項でいう「前項の目的を達するため」というときの【前項の目的】とは、以下の通りですよ。
・国際紛争を解決する手段としての、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、永久に放棄する。
ですから、2項に書かれているのは以下の通りとなるのですよ。
・国際紛争を解決する手段としての、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を永久に放棄するために、陸海空軍その他の戦力を保持しない。
・国際紛争を解決する手段としての、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を永久に放棄するために、国の交戦権は、これを認めない。
最終的に、「自衛権を放棄ししない条文とすることを日米双方で合意した」という言質も存在したはずですけどね。
他衛権もない、とにかく国と国との紛争に武力は使わない、その為の
武力は保持しない、と書いてある。 自分で
勝手に憲法を書き加えてはいかんよ。>
もう一度、9条の法文を良く読んでみたらどうですか?
と言っても良く読んで、理解ではなく介錯に走ったのだろう。
「第九条は実に簡単明瞭、自衛権も他衛権もない、とにかく国と国との紛争に武力は使わない、その為の武力は保持しない、」などという趣旨のことは書いてありません。
主部と述部と装飾部を良く見極めなさいな、日本語の基本ですから。
それは、英文の中で書かれているものと対応して日本語で記述されてるのですからね。
それとね、”日本国憲法のどこに「しかし自衛のための武力の行使はその限りに非ず」なんて書いてあるかな?”などと言ってること自体が、日本語自体だけに止まらず憲法条文の構成自体も理解していないってことにしかなりませんよ。
憲法条文には、【しなくてはならないこと】と【してはならないこと】の二通りが基軸になって書かれているのですよ。
一つの条文で【しない】と宣言している条文がある場合、それは【してはならないこと】を顕す条文ですね。
憲法という性格から、その条文の意味する処に反する例外を記述するなどしないのですよ。
条文で宣言する中で宣言から排除したい内容は、条文で規定する【してはいけないこと】或いは【してよいこと】に条件付けを付す記述をしておくこととで顕すのですよ。
それを念頭に入れてもう一度熟読することです。
第9条条文の主語は当然日本国で、目的語に相当するのは「国権の発動たる
戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」です。
そして、述部は「永久に(これを)放棄する」です。
※これ=「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」ですよ。永久には副詞ですし。
その述部の修飾部として条件付けをしているのが「国際紛争を解決する手段としては」です。
1項が主文で2項は補足文です。
ですから、2項でいう「前項の目的を達するため」というときの【前項の目的】とは、以下の通りですよ。
・国際紛争を解決する手段としての、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、永久に放棄する。
ですから、2項に書かれているのは以下の通りとなるのですよ。
・国際紛争を解決する手段としての、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を永久に放棄するために、陸海空軍その他の戦力を保持しない。
・国際紛争を解決する手段としての、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を永久に放棄するために、国の交戦権は、これを認めない。
最終的に、「自衛権を放棄ししない条文とすることを日米双方で合意した」という言質も存在したはずですけどね。
これは メッセージ 12506 (mybonnie1745 さん)への返信です.
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