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憲法99条

投稿者: hsdawue 投稿日時: 2011/03/10 17:07 投稿番号: [44 / 67]
  第十章   最高法規


第九十七条   この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九十八条   この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2   日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条   天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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