国際条約から本問題を考察する
投稿者: lmnop39987 投稿日時: 2011/08/18 01:18 投稿番号: [279 / 773]
日本国が批准・締結・発効する、世界167カ国により締結される、多数国間国際条約である「市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和 54 年8月4日条約第7号)」の第20条第1項は「戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。」と規定し、同第20条2項は「差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。」と規定する。
従って、日本国内において、何人が、同国際条約に違反する行為を行うのであれば、日本国刑法
第93条における「私戦予備及び陰謀」により刑事処罰を行われる恐れがある他、日本国民法
第709条、第710条に基づく不法行為を行う事となり、損害賠償責任を発言者は負う事となることに最大限注意すべきである。
また、今日の緊迫した情勢を鑑みれば、日本国内において、何人が、同国際条約に違反する行為を行うのであれば、公安調査庁、警察庁警備局、全国都道府県警察の警備公安警察による警備活動における厳重なる監視対象となることに最大限注意すべきである。
なお、大韓民国は、潘基文
国際連合事務総長の選出国であり、国際連合憲章に従って、その義務を最も忠実かつ模範的に履行する義務を負うべきである。
ゆえに、大韓民国は、国際連合事務総長の選出国として、「国際連合憲章(昭和31年12月19日
条約第26号)」、及び、「市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和 54 年8月4日条約第7号)、」、「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(昭和40年12月18日 条約 第25号)」を誠実に遵守して、日本国に対するあらゆる挑発行為を慎むべきである。
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