竹島 韓国の主張覆す?古地図

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Re: このトピおもしろい

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2010/08/29 22:22 投稿番号: [1859 / 2382]
>残念ながら、GHQでの管理行政と、領土問題は別だよw
「この指令中のいかなる規定もポツダム宣言の第八条に述べられている
諸諸島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと
解釈されてはならない」と断りがあるのを削除して
【捏造】を繰り返して   何をしたいの?
※これで除外された、小笠原も沖縄も   返還されているよ?
そこで詳細に調査した結果が
サンフランシスコ会議に提案され、
その結果   『竹島は韓国領土では無い』って【最終結論】になったのだからねw

韓国はサンフランシスコ平和条約未調印国。
従って、日韓条約締結でサンフランシスコ平和条約を確定させたということだ。

第二十六条【二国間の平和条約】
  日本国は、一九四二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国で、この条約の署名国でないものと、この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で二国間の平和条約を締結する用意を有すべきものとする。但し、この日本国の義務は、この条約の効力発生の後三年で満了する。日本国が、いずれかの国との間で、この条約で定めるところよりも大きな利益をその国に与える平和処理又は戦争請求権処理を行ったときは、これと同一の利益は、この条約の当事国にも及ぼされなければならない。

第二十一条【中国と朝鮮の受益権】
  この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。

第二条【領土権の放棄】
第四条【財産】
第九条【漁業協定】
第十二条【通商航海条約】
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