首相「韓国は提訴に応じよ」

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Re: 日本の領土では無い(ラスク書簡の真実

投稿者: apamanfree 投稿日時: 2012/08/19 21:33 投稿番号: [925 / 2210]
サンフランシスコ平和条約における竹島の扱い




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  1952年4月28日、サンフランシスコ平和条約が発効し日本国は独立を回復した。日本国の範囲は基本的には、この条約に示されている。

サンフランシスコ平和条約   第二条
  (a)日本国は,朝鮮の独立を承認して,済州島,巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。

  このように、日本国は、朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を喪失した。しかし、竹島については、条約の中に明示されておらず、日・韓いずれのものであるのか、不明である。日本、韓国共に自国に都合よく解釈している。



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  1946年1月29日のGHQ指令SCAPIN677では、竹島の日本国の施政権が停止されているので、この時期、米国は竹島が朝鮮に属すると判断していたと思われる。実際、1949年11月の米国平和条約草案までは、すべて、竹島を朝鮮の領土としている。

  この状況が一変するのは1949年11月である。このとき、中華人民共和国が成立し、東西冷戦の中、日本国は米国陣営の最前線と位置づけられるに至った。この時期、朝鮮半島南部は米国の息のかかった大韓民国の支配下であったが、南北朝鮮対立の中、韓国は日本ほどには米国陣営の中で確固たる地位を占めているわけではなかった。このため、東西冷戦を考えたならば、なるべく多くの領土を日本に残しておいたほうが、米国としては何かと有利であった。実際、この時期には、済州島を日本領とする主張が米国にあったことが知られている。
  竹島を日本の領土とする主張は、駐日政治顧問ウイリアム・J・シーボルトからの意見書が発端である。シーボルトがいかなる歴史的根拠によって、竹島を日本の領土と考えたのか、分かっていない。日本政府は、平和条約を締結するに当たって、米国に対して36冊に及ぶ資料を提出、日本の立場を説明している。このうち、1947年6月には、「太平洋及び日本海小諸島」と題する文書を、米国に提出、日本の立場を説明している。この文書が、竹島日本領論をシーボルトが主張した根拠になっている可能性がある。ただし、この文書は、現在、日本政府によって非公開とされているため、詳しいことは分からない。
  シーボルトは、竹島を日本領とした一方で、日本が放棄する領土範囲を厳密にするべきではないとの、意見であった。1950年8月の米国草案では、竹島のみならず、済州島にも言及されていない。領土範囲を明確にしないというシーボルトの主張が色濃く反映されている。
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この時期、英国に於いても、平和条約草案が作られているが、英国草案では、国境は明確に示され、竹島は朝鮮領となっていた。1951年5月、米・英の交渉により、共同案が作成された。
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共同案は米国案が色濃く反映されており、英国案は影を潜めている。
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ただし、済州島、巨文島および欝陵島を朝鮮領と明示することは復活した。竹島には触れられていない。
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  米英共同の平和条約草案では、竹島には触れられていないが、この時期、米国の認識では、竹島を日本の領土にとどめるとの考えは明白である。1950年秋のオーストラリア政府の照会、1951年8月の韓国政府の照会にたいして、いずれの場合も、竹島が日本に保持される旨、回答があった。

  平和条約が締結され、まだ、発効していない、1952年1月18日、韓国政府は李ラインを設定し、事実上、竹島を韓国の領土とした。このときは、平和条約が発効していないため、日本政府は竹島に対する施政権を停止された状態だったので、韓国の処置に対して、なんらの対抗処置をとることはできなかった。竹島を占領していた米国は、韓国の処置に対して、なんらの対抗処置を取っておらず、韓国が竹島を領有することを、事実上認めた。
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