韓国に不都合な真実2
投稿者: takadaka3319 投稿日時: 2012/08/17 20:58 投稿番号: [60 / 2210]
−−独島問題に対する挑発がある度に、韓国政府は「実効的支配」を強化する意味で海洋科学基地を建てるなどの対策を
出している。 法律的な見地で評価すればどうなのか。
「政治的・国民統合的な意味があるかもしれないが、法律的な意味は全くない。 国民を誤って導くようでもどかしい。
領土紛争訴訟ではいわゆる‘決定的期日’をいつとするかが重要だ (※決定的期日とは、紛争が発生した時点をまず確定し、
その時点を基準に領有権がどちらにあるかを判断する基準。 したがって決定的期日後に起きた事件や行為は領有権の判断に
いかなる効力も与えない)。独島問題の決定的期日は1952年と見るのが多数だ。 李承晩(イ・スンマン)の平和線宣布後、
両国政府がお互い公文書をやり取りしながらやり合った時点に紛争が開始したと見る。 そうなれば52年以降に韓国が取った
措置は少なくともICJの法廷ではすべて無効となる。 いくらお金を投じて独島に建物を建てて、施設物を設置しても、
政府の説明とは違い、領有権の強化につながらないということだ。私は‘実効的支配’という言葉も使用するべきではないと
考える。 英語にすれば‘effective
occupation’となるが、これは1928年に仲裁裁判官マックス
・フーバーが決定文に初めて使用したものだ。 簡単に説明すれば、ある人が主のいない土地を発見し、自分の土地とするため
には、発見自体だけでは足りず、その土地で一定期間にわたり平和に暮らさなければならないという意味だ。 したがって
独島に対して私たちが実効的支配という言葉を使えば、『本来は私たちの領土ではないが、いま使用している』という意味
になり、むしろ『独島には主がいない』と告白している格好になる」
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