首相「韓国は提訴に応じよ」

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独島挑発は国際法違反

投稿者: apamanfree 投稿日時: 2012/08/23 14:41 投稿番号: [1764 / 2210]
17日に日本が独島(トクト、日本名・竹島)問題を国際司法裁判所(ICJ)に提訴するよう提案したが韓国政府はこれを拒否した。韓国政府の拒否は国際法上当然だ。

日本が独島問題をICJに提訴するのは1965年の韓日基本条約締結当時に定めた「紛争を解決するための交換公文」に違反する行動だ。日本の提訴は解釈によっては「韓日基本条約破棄」とみることができる。だからある者は日本が「交換公文」より先に独島問題をICJに提訴しようと韓国に提案した事実をどのように理解できるかという疑問を持つだろう。

65年に決まった「交換公文」は次の通りだ。「両国政府は別途に規定がある場合を除き両国間の紛争で外交上のルートを通じて解決できない問題は両国政府が合意する第三国による調停によりその解決を図る」。これによれば韓日間の紛争処理は「第三国による調停」が原則だ。ICJ方式は除外されている。あえて言うなら日本がICJ行きを提案したのは「交換公文」にある「別途に規定がある場合」に該当するとみることができる。

日本は交換公文による方式には困難があるという判断によりICJによる解決方式を新たな慣例にしようとしていることになる。日本は韓国がこのような提案を拒否するという点を予想しただろう。そこで日本は提案が拒否された場合、日本は「交換公文」方式を活用するとしたことがある。すなわち「調停」手続きに入るという話だ。

しかしここに日本側の論理の限界がある。交換公文方式による調停に入るにはまず韓国が独島が紛争地域であることを認めなければならない。しかし韓国は絶対に独島が紛争地域だと認めない。日本はICJ方式や交換公文方式をすべて韓国が拒否するものと知りながらひたすら独島が紛争地域であることを世界に広報するために動いているのだ。
原論的に領土問題をICJに提訴する方法には2種類がある。ひとつは提訴する前に相手国の同意を得る方式、もうひとつは相手国の同意なく一方的に提訴する方式だ。日本が交換公文方式の解決も韓国が拒否する場合、一方的に独島問題をICJに提訴すると現在韓国を圧迫している。もちろん韓国政府は交換公文方式やICJ方式をすべて拒否すればそれだけだとの立場だ。

しかし交換公文方式が拒否された後に日本が単独でICJに独島問題を提訴する場合には事情が変わる。日本が最優先するのは国際社会に対する広報効果だ。韓国が拒否するとしても日本は提訴を強行することによって独島を国際紛争地域として知らせようとする計算があるようだ。ひょっとすると日本が米国などを説得し共同で「独島問題をICJで解決することが望ましい」という立場を明らかにすることもありうる。

そのような形で日本が独島問題をますます紛争地域化することを懸念する。したがって韓国政府は本来ICJに提訴する方式は65年に韓日両国が合意した紛争解決方式にないことという点を明確にする必要がある。国際外交戦で日本の挑発を未然に防止することが望ましい。韓国政府はすでに戦略転換が重要な時期に差し掛かっていることを肝に銘じなければならないだろう。

日本は独島問題を国際法により扱えば扱うほど日本側が不利だということをよく知っているだろう。日本自体が活用できるカードが多くないという事実が世界に明らかになることを内心懸念しているかもしれない。韓国側は物理的衝突によって独島問題が自動的にICJで行く事態が起きないよう注意する必要がある。韓国政府がこのような突発事態を十分に考慮し未然に防止するならば大きな異変がない限り独島を守れるとみる。

保坂祐二・世宗大学教授
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