国際司法裁判
投稿者: xyqzr25 投稿日時: 2011/08/04 18:08 投稿番号: [427 / 2471]
国際司法裁判所で領土紛争が扱われるためには、紛争当事者である、両国が裁判に同意する必要があります。つまり、一方の国が同意しない場合は裁判が開かれることはありません。韓国側は100%韓国領なので裁判をすることすらおかしいという立場です。要するに、韓国が奄美群島や与論島の領有について提訴しようとしても日本が同意しないのと同じです。また、日本は尖閣諸島や北方四島に対しては国際司法裁判所の付託を拒否しながら、竹島(独島)についてだけは付託を主張するといった矛盾した態度を見せています。
では、もし、両国が同意するという前提の下、国際司法裁判が開かれたとしたらどのような結果(判決)になるかを考えた場合、有利な国は韓国であろうといわれています。領土紛争では実効支配がそれ自体で最も重要な評価要素であり、証拠になります。また、歴史的文献による証拠も韓国側が日本側との比較が不可能なほどに圧倒的です。日本でひんぱんに、竹島(独島)が日本の領土だと言い張るもっとも大きな証拠は、事実上、サンフランシスコ条約です。しかし、これは戦後のアメリカのアジア支配の思惑なども重なりあった極めて政治的に曖昧なもので、国際司法的には証拠としてはあまり価値がありません。竹島(独島)は、日本政府がどう言い逃れをしようとも、領土・勢力圏の再分割をめぐる帝国主義段階における、侵略戦争によって日本政府が朝鮮から略奪した島というのが国際社会における一般的な認識のようです。
これは メッセージ 426 (ftg_algernon さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/200000230/bcabl15d0wa1a24z9qa4aba4i6afc0a95a29qa4k_1/427.html