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Re: 国際司法裁判所での調停

投稿者: ozawa_no_baka 投稿日時: 2010/04/13 14:02 投稿番号: [1288 / 1288]
http://www4.ocn.ne.jp/~tishiki/kokusai-dai2.html

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  国際連合憲章
  第二条   原則
   3   すべての加盟国は、国際の平和と安全、正義の為に紛争を平和的に解決
     しなければならない。
   4   すべての加盟国は、戦争行為も武力による脅しも、どういう事にせよ慎
     まなければならない。
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慎まなければならない」などと消極的に書かずに、「原則として禁止」などのように、はっきりと記載してほしいところですが。

しかし、同じ国連憲章の中に、例外的に戦争を許可した項目もあります。

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  第7章   平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
  第三十九条   安全保障理事会の一般的機能
   安全保障理事会は、平和に対する侵略行為の存在を決定し、平和回復の為に
   勧告をするか第41条か第42条に定める措置をとるかを決定する。
  第四十二条   軍事的措置
   安全保障理事会は、第41条(経済封鎖など)に定める措置では不充分である
   と認めたときは、国際の平和と安全の為に軍による示威行為、封鎖、戦争を
   する事ができる。
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  いわゆる国連軍による軍事行動です。ただ、現在では国連軍の組織化は困難なので、安保理が権限を委任した多国籍軍が軍事制裁を行うようになっています。

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  第五十一条   自衛権の行使
   国連憲章は自衛戦争を否定しない。但し、侵略を受けたら直ぐに国連に訴え
   る事。
  第五十三条   集団的自衛権の行使
   1   安全保障理事会は強制行動のために、地域的取極又は地域的機関を利用
     できる。
     但し地域的取極による行動は安保理の許可が必要。
     もっとも連合軍の敵(ドイツ、イタリア、日本)が再び侵略を始めた時
     は、国連が対応するまで例外とする。
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  ここでは自衛権の行使について記述されています。自国が侵略を受けた場合、安保理が行動を起こすまでの間は応戦しても良い、という内容です。
  集団的自衛権は、その応戦範囲を1国だけではなく、ある条約に基づいた地域にまで範囲を広げています。同盟国が攻撃されたら、その国が攻撃されてなくても戦争に参加しても良い、という事ですね。但し、それには安保理の許可が必要なようです。しかし、ここでは第二次大戦の連合軍の敵に対しては、例外措置がとられています。

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  第107条   第二次大戦時の旧敵国に対する特別措置
   この憲章によって、第二次大戦時に連合国がとった措置、命令が無効になる
   事はない。
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  第二次大戦時の連合軍の行動が国連憲章に違反していても、その責任を追及しては駄目ですよ、という事ですね。現在はあまり関係ないでしょう。
  ここに取られた戦争行為は、あらゆる平和的手段による紛争解決への道が絶たれた時に許可されるものです。そして戦争が始まってもなお、平和的解決の道を追求する義務があります。


5.まとめ
・長い歴史的議論の末、現在では戦争行為は違法とされている。
・しかし自衛戦争、集団的自衛権、安保理が定めた戦争は認められている。
・国連憲章では、いまだに日本、ドイツは敵国として定められている。
・逆にいえば、国連とは元々連合国(米英露等)の集団だったという事である。
・戦闘行為を行うには交戦者の資格が必要。
・交戦者の資格を持つ者は、捕虜としての資格も持つ。
・捕虜は人道的に扱い、戦争終結後は成るべく早く帰国させなくてはならない。
・交戦者の資格を持たない者が戦った場合、戦争犯罪人として扱われる。
・戦争だからといって、何をしても良いわけではない。
・紛争は当事国同士、或いは第三国の介入により解決される場合が多い。
・国際裁判や国連機関による解決方法もあるが、あまり有効利用をされてない。
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