竹島侵略に不作為な政府を告訴する条文
投稿者: hsdawue 投稿日時: 2011/01/02 14:07 投稿番号: [611 / 1421]
前文
(略)
自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
「主権の維持」とは最高独立性である。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
公務員法
(服務の根本基準)
第96条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 前項に規定する根本基準の実施に関し必要な事項は、この法律又は国家公務員倫理法に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
《改正》平11法129
(服務の宣誓)
第97条 職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
職員の服務の宣誓に関する政令
内閣は、国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第九十七条 及び附則第十三条 の規定に基づき、この政令を制定する。
(服務の宣誓)
第一条 新たに職員(非常勤職員(国家公務員法第八十一条の五第一項 に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員を除く。以下同じ。)となつた者は、任命権者又はその指定する職員の面前において別記様式による宣誓書に署名して、任命権者に提出しなければならない。
2 前項の規定による宣誓書の署名及び提出は、職員がその職務に従事する前にするものとする。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合において、職員が同項の規定による宣誓書の署名及び提出をしないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後すみやかにすれば足りる。
3 警察職員の服務の宣誓については、前二項の規定にかかわらず、国家公安委員会は、内閣総理大臣の承認を得て、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第二条 この政令に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この政令は、昭和四十一年二月十九日から施行する。
附 則 (平成一二年二月一四日政令第三〇号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
別記様式
宣誓書
私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。
年月日
氏名
議員や政府および公務員は徹底してこのを守り実現する義務を負っているのだ
。し無い事は違法違憲行為だ。
侵害事実は明白であり、侵害排除については憲法の根本を守るものであり
高度な政治問題としてウヤムヤにできる次元ではない。無能議員公務員は死ぬか
去るかしろ。
(略)
自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
「主権の維持」とは最高独立性である。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
公務員法
(服務の根本基準)
第96条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 前項に規定する根本基準の実施に関し必要な事項は、この法律又は国家公務員倫理法に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
《改正》平11法129
(服務の宣誓)
第97条 職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
職員の服務の宣誓に関する政令
内閣は、国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第九十七条 及び附則第十三条 の規定に基づき、この政令を制定する。
(服務の宣誓)
第一条 新たに職員(非常勤職員(国家公務員法第八十一条の五第一項 に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員を除く。以下同じ。)となつた者は、任命権者又はその指定する職員の面前において別記様式による宣誓書に署名して、任命権者に提出しなければならない。
2 前項の規定による宣誓書の署名及び提出は、職員がその職務に従事する前にするものとする。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合において、職員が同項の規定による宣誓書の署名及び提出をしないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後すみやかにすれば足りる。
3 警察職員の服務の宣誓については、前二項の規定にかかわらず、国家公安委員会は、内閣総理大臣の承認を得て、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第二条 この政令に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この政令は、昭和四十一年二月十九日から施行する。
附 則 (平成一二年二月一四日政令第三〇号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
別記様式
宣誓書
私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。
年月日
氏名
議員や政府および公務員は徹底してこのを守り実現する義務を負っているのだ
。し無い事は違法違憲行為だ。
侵害事実は明白であり、侵害排除については憲法の根本を守るものであり
高度な政治問題としてウヤムヤにできる次元ではない。無能議員公務員は死ぬか
去るかしろ。
これは メッセージ 1 (y_news_topics さん)への返信です.
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