パチンコは違法か合法か?
投稿者: yamachan1234599 投稿日時: 2012/08/14 22:56 投稿番号: [8937 / 14154]
パチンコは違法か合法か
◆三点方式は違法か
パチンコについては特に風俗営業法第23条により遊技場営業者に以下のことを禁止させている。
1.現金又は有価証券を賞品として提供すること
2.客に提供した賞品を買い取ること(いわゆる「自社買い」)
3.遊技の用に供する遊技球等を客に営業所外に持ち出させること
4.遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること
そのためパチンコでは出玉を現金ではなく景品と交換している。しかし、実際は特殊景品と呼ばれる景品を介在させることで、出玉を金銭と交換することが事実上可能になっており、
この特殊景品を用いた営業形態を「三店方式」という。
違法性が全くないとは言えないだろう、グレーの領域に位置する。
三点方式は法で整備すべきではないかとの問いに対し、橋下市長はその必要があると回答した。
弁護士の立場から、現状では合法だとは考えていないということだろう。
提訴した場合、裁判官によっては黒と判断されることが有り得るかもしれない。
◆ホルコンによる制御は違法か
パチンコ台単体での挙動ではなく、外部からの制御による大当たり等の挙動制御は違法とされている。
ホルコンは集計管理の機能を有するとされているが、外部からの制御を行うツールとして存在することはだれもが周知の事実。
これでも違法性はないと言えるのか。
◆スロット機械割は割数詐欺では
スロットには機械割というものが有る。
投入するメダル枚数に対する払い出しのメダル枚数の割合。
低くてもおおよそ95%の払い出し。
1000枚メダルを投入した場合、950枚の払い出しを意味する。
だが、割数は数十万ゲーム遊技した場合の理論値で1日遊技では1万ゲームに満たなく割数を大きく下回ることが頻繁に発生する。
例えば、割数75%位の実績だったとすると、その場合1日8千ゲーム遊技出来たとして、投入枚数2万4千枚、払い出し枚数1万8千枚、20スロ等価交換で−6千枚 x 20円=−12万円。
12万の負けとなる。
理論値だと2万4千枚投入の95%の払い出しで2万2千8百枚の払い出し、−千2百枚 x 20円=−2万4千円となる。
1日遊技では実績値と理論値とに実に9万6千円の差違が発生することになる。
実際、差枚数公開を行っているホールでは−6千枚程度の差枚数は実績として存在する。
何故、連続で15時間程度しか遊戯出来ないのに、1日では収束せず、10日以上連続遊技で無ければ有り得ないゲーム数を遊技しなければ収束しない割数を公開し、客を騙す様な事が許されるのか。
むろん設定変更により割数は変動する。
これは不当表示防止法違反に該当するのではないのか。
◆三点方式は違法か
パチンコについては特に風俗営業法第23条により遊技場営業者に以下のことを禁止させている。
1.現金又は有価証券を賞品として提供すること
2.客に提供した賞品を買い取ること(いわゆる「自社買い」)
3.遊技の用に供する遊技球等を客に営業所外に持ち出させること
4.遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること
そのためパチンコでは出玉を現金ではなく景品と交換している。しかし、実際は特殊景品と呼ばれる景品を介在させることで、出玉を金銭と交換することが事実上可能になっており、
この特殊景品を用いた営業形態を「三店方式」という。
違法性が全くないとは言えないだろう、グレーの領域に位置する。
三点方式は法で整備すべきではないかとの問いに対し、橋下市長はその必要があると回答した。
弁護士の立場から、現状では合法だとは考えていないということだろう。
提訴した場合、裁判官によっては黒と判断されることが有り得るかもしれない。
◆ホルコンによる制御は違法か
パチンコ台単体での挙動ではなく、外部からの制御による大当たり等の挙動制御は違法とされている。
ホルコンは集計管理の機能を有するとされているが、外部からの制御を行うツールとして存在することはだれもが周知の事実。
これでも違法性はないと言えるのか。
◆スロット機械割は割数詐欺では
スロットには機械割というものが有る。
投入するメダル枚数に対する払い出しのメダル枚数の割合。
低くてもおおよそ95%の払い出し。
1000枚メダルを投入した場合、950枚の払い出しを意味する。
だが、割数は数十万ゲーム遊技した場合の理論値で1日遊技では1万ゲームに満たなく割数を大きく下回ることが頻繁に発生する。
例えば、割数75%位の実績だったとすると、その場合1日8千ゲーム遊技出来たとして、投入枚数2万4千枚、払い出し枚数1万8千枚、20スロ等価交換で−6千枚 x 20円=−12万円。
12万の負けとなる。
理論値だと2万4千枚投入の95%の払い出しで2万2千8百枚の払い出し、−千2百枚 x 20円=−2万4千円となる。
1日遊技では実績値と理論値とに実に9万6千円の差違が発生することになる。
実際、差枚数公開を行っているホールでは−6千枚程度の差枚数は実績として存在する。
何故、連続で15時間程度しか遊戯出来ないのに、1日では収束せず、10日以上連続遊技で無ければ有り得ないゲーム数を遊技しなければ収束しない割数を公開し、客を騙す様な事が許されるのか。
むろん設定変更により割数は変動する。
これは不当表示防止法違反に該当するのではないのか。
これは メッセージ 8708 (yamachan さん)への返信です.
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