Re: 奴らは恩を忘れた敵国人
投稿者: qun_ba_ha_ca 投稿日時: 2012/08/11 10:48 投稿番号: [2205 / 14154]
竹島問題の大無償見解です。
5.第二次大戦直後の竹島
1.連合国は占領下の日本に対し、政治上または行政上の権力の行使を停止すべき地域、また、
漁業及び捕鯨を行ってはならない地域を指令し、この中に竹島を含めました。しかし、
これらの連合国による規定には、いずれもこれは領土帰属の最終的決定に関する連合国側の政策を
示すものと解釈してはならない旨が明記されています。
2.関連の連合国総司令部覚書(SCAPIN)の内容は以下のとおりです。
(1)SCAPIN第677号
(イ)1946(昭和21)年1月、連合国はSCAPIN第677号をもって、一部の地域に対し、日本国政府が
政治上または行政上の権力を行使すること及び行使しようと企てることを暫定的に停止するよう
指令しました。
(ロ)その第3項には、「この指令において、日本とは、日本四大島(北海道、本州、九州及び四国)及び
約一千の隣接諸小島を含むものと規定される。右隣接諸小島は、対馬及び北緯30度以北の
琉球(南西)諸島(口ノ島を除く)を含み、また次の諸島を含まない」とし、日本が政治上・行政上の権力を
行使しうる地域に「含まない」地域として鬱陵島や済州島、あるいは伊豆、小笠原群島等に並び竹島も
列挙しました。
(ハ)しかし、同第6項には、「この指令中のいかなる規定も、ポツダム宣言の第8項に述べられている
諸小島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈されてはならない」
(ポツダム宣言第8項:「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ
局限セラルベシ」)と明記されています。
(2)SCAPIN第1033号
(イ)1946(昭和21)年6月、連合国は、いわゆる「マッカーサー・ライン」を規定するSCAPIN第1033号をもって、日本の漁業及び捕鯨許可区域を定めました。
(ロ)その第3項には、「日本船舶又はその乗組員は竹島から12マイル以内に近づいてはならず、またこの島との一切の接触は許されない。」と記されました。
(ハ)しかし、同第5項には、「この許可は、当該区域又はその他のいかなる区域に関しても
、国家統治権、国境線又は漁業権についての最終的決定に関する連合国の政策の表明ではない。」と明記されています。
これは メッセージ 48 (gekkou さん)への返信です.
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