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在日韓国人の外国人参政権をめぐる諸事情

投稿者: nihonnosymbol 投稿日時: 2012/08/15 23:26 投稿番号: [11473 / 14154]
  日本に参政権を求めてきた韓国はどうでしょう。韓国では
2005(平成17)年に外国人参政権が認められました。
しかし、日本に永住する在日韓国人が48万人近くなのに対し、
韓国に永住する日本人は3000人を割ります。韓国は
参政権付与の条件として永住3年以上であるとし、永住権の取得には
200万ドル(約2億円)の投資を行うこと、
高収入など厳しい条件を課しているため、実際に参政権を与えられる
在韓日本人はさらに少なくなります。これに対し、
日本の参政権法案(公明党案)では条件が永住3カ月以上と緩く、
ほとんどの在日韓国人が該当します。
相互平等のものではありません。

  「在日韓国・朝鮮人は強制連行されたり日本の参政権も
奪われたかわいそうな人たちだから」。このような意見も
ありかもしれません。ただし、「強制連行」で来た人は
ごく少数です。これは当時の日本領全土で行われた「徴用・徴兵」
のことで、朝鮮人が対象になったのは終戦までの6カ月間に
すぎません。しかも、朝鮮半島では日本本土よりもこの措置は
優遇されていました。これらの人は終戦後GHQの指令で
ほぼ全員帰国しており、今いる人のほとんどは日本の方が
暮らしやすいと、自らの意志で日本に残ったか、
新たに来た人です。

  在日韓国人の日本国籍は、日本が奪ったのではありません。
1949(昭和24)年に日本の施政権を握っていたGHQに対し、
韓国政府から「在日韓国人を日本人として扱うことは不当である」と
日本国離脱の宣言をしたのです。つまり、日本政府の頭越しに
参政権を引き上げたのであり、日本のせいにするのは二重にうそです。

  なお、在日韓国人に本国である韓国の参政権はあり、帰国すれば
行使も可能です。さらに2012年からは選挙法改正により、
国外居住の韓国人に韓国の国政選挙と大統領選への選挙権が
認められます。その上、韓国内に居住申告
(緩和された住民登録制度)すれば居住国の永住権を手放すことなく
韓国の地方選挙権・被選挙権、国民投票権、住民投票権まで
認められます。徴兵の義務も回避できます。日本が参政権を
認めれば、二重の権利を獲得することになります。
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