日韓基本条約と「経済協力金」の使途
投稿者: suntzus622dcf 投稿日時: 2012/10/23 19:42 投稿番号: [71 / 1042]
1965年締結された日韓基本条約により、日本は韓国に資金供与及び融資をおこなった。
3億ドル相当(1,080億円)の生産物及び役務 無償(1965年)(当時1ドル=約360円)
2億ドル(720億円) 円有償金(1965年)
3億ドル以上 (1,080億円)民間借款(1965年)その他入れて計約11億ドルにものぼる
なお、当時の韓国の国家予算は3.5億ドル、日本の外貨準備額は18億ドル程度であった。
韓国政府はこれらの資金を、軍人・軍属・労務者として召集・徴集された者の遺族に個人補償金に充てた。しかし補償金は死亡者一人あたりわずか30万ウォン(約2.24万円)であり、個人補償の総額も約91億8000万ウォン(当時約58億円)と、無償協力金3億ドル(当時約1080億円)の5.4%に過ぎなかった。また、終戦後に死亡した者の遺族、傷痍軍人、被爆者、在日コリアンや在サハリン等の在外コリアン、元慰安婦らは補償対象から除外した。
韓国政府は上記以外の資金の大部分は道路やダム・工場の建設などインフラの整備や企業への投資に使用したのである。そしてそれは、「漢江の奇跡」と呼ばれる経済発展に繋げたのだ。しかも、もともと韓国とは戦争もしていないしかつ戦場でもなく、日韓併合時代の日本の資産も放棄した上でのことなのだ。
要するに、日本からの補償は十分なされていたが、韓国がそれを十分に個人補償に使わなかったというのが本当のところなのだ。ましてや、その時の認識で、元慰安婦はその対象にもなっていなかったのだ。だから、仮に元慰安婦に補償の責任があるとすれば、韓国政府にあるのだ。はっきりしているのだ!
このような行為の繰り返しであり、正にゆすりたかりの恥知らずの国なのだ。
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