危険!「中国の国防動員法」
投稿者: kaosunoie 投稿日時: 2010/09/21 08:12 投稿番号: [1402 / 2527]
http://specialnotes.blog77.fc2.com/blog-entry-3404.html
「在日中国籍者」総動員の可能性も
【日々是世界 国際情勢分析】中国の国防動員法 民間資源をフル動員
日本のメディアではあまり報道されなかったが、日本が注目すべき、中国のある法律が7月1日から施行される。今年2月、全国人民代表大会(全人代=国会に相当)常務委員会で可決された「国防動員法」だ。反体制の少数民族勢力などによる国家分裂活動や戦争、テロなどの有事の際、国民に対し動員令を発する内容や国民の権利・義務を規定している。同法の意味は非常に大きい。
----------
同国内の外資からの調達を合法化
表題は、「日本のメディアではあまり報道されなかったが」、と前置きし、中国共産党が本年7月1日から施行する「国防動員法」(2月26日に全人代・常務員会で可決)に対して論考を加えた産経紙面掲載の「オピニオン」記事(4月27日朝刊・6面)である。同法律について、表題紙面では、「14章から成る同法は、有事の際に「全国民が祖国を防衛し侵略に抵抗する」ため、金融機関、陸・海・空の交通輸送手段、港湾施設、報道やインターネット、郵便、建設、水利、民生用核関連施設、医療、食糧、貿易など各部門を管制下におき、これら物的・人的資源を徴用できる内容だ」と紹介している。
紙面では、同法律が「中国の国内法」、との標準的な視点から論説し、同国内で、「同法が発令されたとき、日本を含め外資や合弁企業はどうなるのか懸念する声がある」、として、「中国メディアは、国防動員委員会総合弁公室の主任、白自興少将の記者会見での回答を伝えている」、とその談話を紹介している。
云く、「白少将は「民間企業は、戦略物資の準備と徴用に対する義務と責任がある」と指摘した上で、「外資、合弁企業も国防動員の生産を担うことができる」と述べた。中国系以外の企業の生産ラインや資産が同法の対象とならないとは言い切れないようだ」と。いわば、同国が「有事」と判断した場合の、在中の合弁下にある外資資産や工場ラインなどはどうあつかわれるのか、との懸念であり、然るべき危惧と謂えよう。「白少将」の談話が事実とすれば、これらが総動員の管理下に置かれるであろうことは推察に難くない。言い換えれば、同国の有事の際には、これら外資の資産を管理下に置き、調達のソースとすることを合法化し得る新たな「法律」、と認識して差し支えないのではないか。
----------
「在日中国籍者」総動員の可能性も
【日々是世界 国際情勢分析】中国の国防動員法 民間資源をフル動員
日本のメディアではあまり報道されなかったが、日本が注目すべき、中国のある法律が7月1日から施行される。今年2月、全国人民代表大会(全人代=国会に相当)常務委員会で可決された「国防動員法」だ。反体制の少数民族勢力などによる国家分裂活動や戦争、テロなどの有事の際、国民に対し動員令を発する内容や国民の権利・義務を規定している。同法の意味は非常に大きい。
----------
同国内の外資からの調達を合法化
表題は、「日本のメディアではあまり報道されなかったが」、と前置きし、中国共産党が本年7月1日から施行する「国防動員法」(2月26日に全人代・常務員会で可決)に対して論考を加えた産経紙面掲載の「オピニオン」記事(4月27日朝刊・6面)である。同法律について、表題紙面では、「14章から成る同法は、有事の際に「全国民が祖国を防衛し侵略に抵抗する」ため、金融機関、陸・海・空の交通輸送手段、港湾施設、報道やインターネット、郵便、建設、水利、民生用核関連施設、医療、食糧、貿易など各部門を管制下におき、これら物的・人的資源を徴用できる内容だ」と紹介している。
紙面では、同法律が「中国の国内法」、との標準的な視点から論説し、同国内で、「同法が発令されたとき、日本を含め外資や合弁企業はどうなるのか懸念する声がある」、として、「中国メディアは、国防動員委員会総合弁公室の主任、白自興少将の記者会見での回答を伝えている」、とその談話を紹介している。
云く、「白少将は「民間企業は、戦略物資の準備と徴用に対する義務と責任がある」と指摘した上で、「外資、合弁企業も国防動員の生産を担うことができる」と述べた。中国系以外の企業の生産ラインや資産が同法の対象とならないとは言い切れないようだ」と。いわば、同国が「有事」と判断した場合の、在中の合弁下にある外資資産や工場ラインなどはどうあつかわれるのか、との懸念であり、然るべき危惧と謂えよう。「白少将」の談話が事実とすれば、これらが総動員の管理下に置かれるであろうことは推察に難くない。言い換えれば、同国の有事の際には、これら外資の資産を管理下に置き、調達のソースとすることを合法化し得る新たな「法律」、と認識して差し支えないのではないか。
----------
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/200000210/ffccf810ad2bdbcsgbe2qcl8abawa4ja4x_1/1402.html