Re: 東京都の予算で尖閣買い取る正当性って
投稿者: tenshinokiseki 投稿日時: 2012/04/21 07:23 投稿番号: [4484 / 7238]
石原は、今回の自身の行為を「専決事項で私が決めたこと」と言っています。
しかし、本当に専決事項として勝手に決めることが許されることなのか?
知事の専決事項の範囲は地方自治法の中に記されていますが、wikiによれば、
179条に基づく緊急の場合の専決処分
おもに議会が機能しない事態への対処を目的として首長が独自の判断で処理するためにある。
次の議会で承認を求める必要がある。
ただし、議会の招集権を持つ首長が延々と議会を開かなければ理論的には専決処分が有効のままとなる。
また、議会で不承認とされても専決処分の効力は失われない。
180条に基づく議会の委任による専決処分
おもにスピーディーな運営のために決議までの時間を省略するためにある。
あらかじめ議決で決められた事項に関しては首長が自由に処分できる。
179条と違い議会には報告するだけでよく、承認を求める必要はない。
というふうに書かれています。そこで今回の尖閣買収案なんですが、
179条に照らした場合、議会が機能していないわけじゃないので当てはまりませんよね。
では、180条か?というと「あらかじめ議決で決められた事項」ではありませんよね。
また緊急の場合という定義も
1.地方公共団体の議会が成立しないとき。
2.議長又は議員が親族の従事する業務に直接の利害関係があるため等(113条ただし書)の
除斥事項に該当する場合においてなお会議を開くことができないとき。
3.普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため
議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき。
4.議会において議決すべき事件を議決しないとき。
上記のいずれにも当てはまらないような気がします。
今回のケースは、本当に都知事の専決事項が許されるのでしょうか?
これは メッセージ 4468 (みなひでちゃん さん)への返信です.
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