宮崎県人事委秘密情報宮崎県教委へ漏洩
投稿者: www_co_25694 投稿日時: 2012/04/19 06:15 投稿番号: [2368 / 7238]
措置要求提出先宮崎県人事委員会が、措置要求した教職員の秘密情報を宮崎県教育委員会に漏らしています。最終的には、措置要求された宮崎県校長教育長等元部下宮崎県□□校長が、直接措置要求教職員に対する「○○○を止めないと、将来がないぞ。」という脅しにつながっています。秘密情報を受理した宮崎県教育委員会は、これまでにも一般教職員の秘密情報を入手しては今回のように流していたのでしょうか。宮崎県人事委員会がどうして措置要求教職員の秘密情報を宮崎県教育委員会に漏らすのかを説明するまで何十年間でも尋ねます。
措置要求提出先宮崎県人事委員会は、宮崎県教育委員会にどうして措置要求教職員秘密を漏らすのか説明してください。
措置要求提出先宮崎県人事委員会は、職員の秘密情報を漏らしても知らん顔していますが、これは措置要求提出先宮崎県人事委員会の管理運営事項で正しいことなのか説明してください。
措置要求提出先宮崎県人事委員会は、「宮崎県校長教育長等男性四人の教育関係者が、職員を騙して職場から連れ出し、職員にいきなり一時間半の尋問を行っている。」ことは、宮崎県教育委員会の管理運営事項であると決定しています。どのような審議でそのような決定を下したのか説明してください。
措置要求提出先宮崎県人事委員会は、「宮崎県校長の葬儀に関する年次休暇時季変更命令」を、命令ではなく意見を言ったのであるとして措置要求を却下していますが、どうしてそのような結論を出されたのか説明してください。
措置要求提出先宮崎県人事委員会は、秘密情報受理者の宮崎県校長教育長知人(部下)の宮崎県校長の脅しに関する措置要求を却下しています。どうして却下なのか説明してください。
措 置 要 求 書
次のように勤務条件に関する措置の要求をします。
1 要 求 者
(1) 氏 名
(連絡先)
(2) 所属部局及び職
2 要求すべき措置
校長による「○○○○○○の話」により、現在も私は職務に専念できない状況が続いています。このような職務に専念できないような執務環境をつくり出したのは、宮崎県○○○委員会が職務上の秘密を他に漏らしたことが原因であることは明白です。今後の職場の執務環境を正常にするために、宮崎県○○○委員会がどこの行政機関にどのような職務上の秘密を漏らしたのかを明確にして下さい。また、本件措置要求は新たなものですので、前の判定を引用しないよう要求いたします。さらに、宮崎県○○○委員会の判定は、「認められない」とか「該当しないのは明らかである」という判定結果だけで、どうしてそのような判定になったのか理由が明記されていません。従いまして、判定の理由も決定書等にきちんと明記していただきますよう要求いたします。
3 措置の要求をしようとする理由
何も知らないはずの校長が「○○○を止めないと、将来がないぞ。」というのは論外です。このことを知っているのは、宮崎県○○○委員会だけです。
この脅しによって、職場は私にとっては職務に専念できないような執務環境となりました。私が職務に専念できないような職場の執務環境をつくり出したのは、宮崎県○○○委員会が職務上の秘密を他に漏らしたことが原因であることは明白です。宮崎県○○○委員会の秘密の漏洩は、職務に専念すべき局所内の規律秩序を乱すものです。
上記の要求事項は、職場の執務環境についての改善と、職務に専念すべき局所内の規律秩序を正常化することを求めるものです。このような理由で、勤務条件に関する措置の要求について定めた地方公務員法第46条に規定する措置要求の対象となる勤務条件に本件措置要求は該当します。従って、宮崎県○○○委員会は、地方公務員法第8条9項に基づいて要求を審査し、判定しくださいますようお願いいたします。
次に、宮崎県○○○委員会に判定理由の明記を要求する理由は、措置要求者は判定の理由を知る基本的人権(憲法第11条)を有し、また、平等取扱いの原則(地公法第13条)を適用されるべきだからです。
4 交渉経過の概要
宮崎県○○○○委員会が職務上の秘密を漏らしたので、「将来がないぞ。」と宮崎県○○○○○○会(校長)に脅かれされました
平成 年 月 日
要求者 氏名
宮崎県○○○委員会 殿
措置要求提出先宮崎県人事委員会は、宮崎県教育委員会にどうして措置要求教職員秘密を漏らすのか説明してください。
措置要求提出先宮崎県人事委員会は、職員の秘密情報を漏らしても知らん顔していますが、これは措置要求提出先宮崎県人事委員会の管理運営事項で正しいことなのか説明してください。
措置要求提出先宮崎県人事委員会は、「宮崎県校長教育長等男性四人の教育関係者が、職員を騙して職場から連れ出し、職員にいきなり一時間半の尋問を行っている。」ことは、宮崎県教育委員会の管理運営事項であると決定しています。どのような審議でそのような決定を下したのか説明してください。
措置要求提出先宮崎県人事委員会は、「宮崎県校長の葬儀に関する年次休暇時季変更命令」を、命令ではなく意見を言ったのであるとして措置要求を却下していますが、どうしてそのような結論を出されたのか説明してください。
措置要求提出先宮崎県人事委員会は、秘密情報受理者の宮崎県校長教育長知人(部下)の宮崎県校長の脅しに関する措置要求を却下しています。どうして却下なのか説明してください。
措 置 要 求 書
次のように勤務条件に関する措置の要求をします。
1 要 求 者
(1) 氏 名
(連絡先)
(2) 所属部局及び職
2 要求すべき措置
校長による「○○○○○○の話」により、現在も私は職務に専念できない状況が続いています。このような職務に専念できないような執務環境をつくり出したのは、宮崎県○○○委員会が職務上の秘密を他に漏らしたことが原因であることは明白です。今後の職場の執務環境を正常にするために、宮崎県○○○委員会がどこの行政機関にどのような職務上の秘密を漏らしたのかを明確にして下さい。また、本件措置要求は新たなものですので、前の判定を引用しないよう要求いたします。さらに、宮崎県○○○委員会の判定は、「認められない」とか「該当しないのは明らかである」という判定結果だけで、どうしてそのような判定になったのか理由が明記されていません。従いまして、判定の理由も決定書等にきちんと明記していただきますよう要求いたします。
3 措置の要求をしようとする理由
何も知らないはずの校長が「○○○を止めないと、将来がないぞ。」というのは論外です。このことを知っているのは、宮崎県○○○委員会だけです。
この脅しによって、職場は私にとっては職務に専念できないような執務環境となりました。私が職務に専念できないような職場の執務環境をつくり出したのは、宮崎県○○○委員会が職務上の秘密を他に漏らしたことが原因であることは明白です。宮崎県○○○委員会の秘密の漏洩は、職務に専念すべき局所内の規律秩序を乱すものです。
上記の要求事項は、職場の執務環境についての改善と、職務に専念すべき局所内の規律秩序を正常化することを求めるものです。このような理由で、勤務条件に関する措置の要求について定めた地方公務員法第46条に規定する措置要求の対象となる勤務条件に本件措置要求は該当します。従って、宮崎県○○○委員会は、地方公務員法第8条9項に基づいて要求を審査し、判定しくださいますようお願いいたします。
次に、宮崎県○○○委員会に判定理由の明記を要求する理由は、措置要求者は判定の理由を知る基本的人権(憲法第11条)を有し、また、平等取扱いの原則(地公法第13条)を適用されるべきだからです。
4 交渉経過の概要
宮崎県○○○○委員会が職務上の秘密を漏らしたので、「将来がないぞ。」と宮崎県○○○○○○会(校長)に脅かれされました
平成 年 月 日
要求者 氏名
宮崎県○○○委員会 殿
これは メッセージ 1 (y_news_topics さん)への返信です.
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