中国船船長 処分保留で釈放へ

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Re: あの喜びようは・・(船長)

投稿者: qqpoqpoqp 投稿日時: 2010/09/29 15:11 投稿番号: [9557 / 14465]
>成立しているなら
傷害罪脅迫罪で送検しているでしょうねぇ。
これで送検できなかったのです負けなのです

同じ事を言ってるんだが?
公務執行妨害とは、暴力行為や脅迫行為を指すんだからね。
と言うか、程度にもよるが、公務執行妨害の方が重くなる場合も多いんじゃないかな。

>公務執行妨害で送検しているから
傷害罪や脅迫罪は成立していません。

公務執行妨害は、3年以下の懲役又は禁固。
まだ最近の事なんだよね、公務執行妨害に罰金刑が付いたのは。

それまでは懲役か禁固刑のみとする、重い犯罪行為なんだがね。

言っている意味が理解できないのであれば、それまで。
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