中国船船長 処分保留で釈放へ

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刑事訴訟法248条違反

投稿者: kensatunohanzai 投稿日時: 2010/09/24 19:17 投稿番号: [682 / 14465]
「国民への影響や今後の日中関係も考慮すると、これ以上容疑者の身柄拘束を継続して捜査を続けることは相当ではないと判断した」(那覇地検   鈴木亨次席検事)

「第二百四十八条   犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」
  「国民への影響」「今後の日中関係の考慮」を理由にして公訴を提起しない(処分保留は事実上不起訴)ことは、できない。刑訴法248条に該当しないからだ。

  「国民への影響」「今後の日中関係の考慮」という政治的判断は政治家が行う者で検事が行なうことではない。菅と仙石は「政治主導」がなにか分かっていない。政治主導とは政治家が企画立案決定してその結果に責任を負う事だ。官が企画立案決定したと自分の企画立案決定を隠して責任を回避するのは、「政治家の無責任」と言う。

  菅と仙石が、外務大臣と法務大臣と相談して、米国の許可をとった上で、法務大臣に検事総長に対する指揮権を発動させ、検事総長が部下の検事に対する指揮権を使って処分保留の釈放を命じた。これ以外の解釈はできないと思う。仙石の嘘は相手にするな。
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