中国船船長 処分保留で釈放へ

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「日中漁業協定」の諸問題

投稿者: biratori48 投稿日時: 2010/09/28 07:30 投稿番号: [5603 / 14465]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E4%B8%AD%E6%BC%81%E6%A5%AD%E5%8D%94%E5%AE%9A

日中両国がその領有権をめぐって争っている尖閣諸島周辺に関しては、「暫定措置水域」の設置で妥協された。

暫定措置水域内では、いずれの国の漁船も相手国の許可を得ることなく操業することができ、各国は自国の漁船についてのみ取締権限を有する(§7)。
同水域における操業条件は日中共同漁業委員会が決定する。同水域において相手国漁船の違反を発見した場合は、その漁船・漁民の注意を喚起すると共に、相手国に対して通報することができる(§7-3)。
2000年2月、日中両国の閣僚協議によって、同水域を「中間水域」と定め、妥協された。

問題点 [編集]
不法操業船の取り締まりも困難になった。
日韓漁業協定と抵触する。

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前原はこの複雑な取り決めを理解した上で「逮捕」「粛々と国内法で裁く」の判断を下したのだろうか。ビデオ公開でその正当性が証明されるのなら中国から要求のあった時点で公開してもいい事案だったはず。

中国は覇権主義のヤクザ国家である思っているが、民主党政権は日中漁業協定を十分理解した上で行動してるのかな?
「我が国固有のの領土であり、領土問題は存在しない」の主張は正しくても、両国が取り決めた漁業協定がどの点で、どのように破られたかを明確に説明せねばならぬだろう。その説明は国民も相手国中国も未だ聞いていない。
前原の短慮専行の決断を、仙石はじめ内閣がどの程度の認識と覚悟を持って了としたのか甚だ疑問だ。
そうでもなければあの「検察の判断」で「処分保留で釈放」という国の威信を失墜させる腰砕け決着になった説明がつかんだろう。
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