中国船船長 処分保留で釈放へ

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Re: バカか!オマエは!

投稿者: kensatunohanzai 投稿日時: 2010/09/26 15:08 投稿番号: [4504 / 14465]
  海保は国土交通省に所属しています。「海上における犯人の捜査及び逮捕」が任務ですから、逮捕したのは海保ですし、ビデオを撮影したのも海保です。公訴(起訴)は検察の権限ですから、不起訴(処分保留は事実上の不起訴)は検察の決定です。個々の事件を担当する検察官を指揮する権限は検事総長が持っています。従って、不起訴の判断は検事総長が指揮権を発動した結果です。
  法務大臣は個々の検事を指揮する権限はありません。検事総長を指揮する権限があります。法務大臣が検事総長に釈放するように指揮権を発動した。法務大臣は内閣の一員ですから、内閣のトップ菅とナンバ−2の仙石が政治判断をして法務大臣に釈放するように指示を出したのです。

  というわけで、海保と検察には、釈放についてなんの責任もありません。
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海上保安庁法
第二条   海上保安庁は、法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を行うことにより、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。
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