中国船船長 処分保留で釈放へ

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Re: 腰ぬけ政府 、今は仕方ない!核を持と

投稿者: bigwoodworld 投稿日時: 2010/09/25 16:51 投稿番号: [3400 / 14465]
日本国憲法第9条
国権の発動たつ戦争を放棄していますが、
国民の発動たる戦争は憲法に触れません。
よって以下のように9条を読み解くことが出来ます。

1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国民権の発動たる戦争と、国民の武力による威嚇または国民の武力の行使は、国際紛争を解決と、世界の国民の平和生存と、本憲法前文に定める崇高な理想と目的を達成するための手段とし、永久にこれを放棄しない。
2.前項の目的を達するため、国民の陸海空軍その他の戦力は、これを保持する。国民の交戦権は、これを認める。
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