中国船船長 処分保留で釈放へ

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Re: 法の平等は?

投稿者: bigwoodworld 投稿日時: 2010/09/25 15:40 投稿番号: [3346 / 14465]
明らかに憲法違反です。
日本国憲法は、前文で次のように日本国民に強制しています。
"日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。”
憲法前文の最後に結文として結んでいます。
憲法前文の、起承転文のところに、"崇高な理想と目的"が明示されています。

この日本国憲法は、全世界の国民が幸せになることを、日本国民に”全力をあげて達成することを誓う。"ことを強制しています。

”崇高な理想と目的”とは、例えば
"全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有すること"
などなど明示してあります。
これらの事を、日本国民は達成しなさい!!と憲法は強制しています。

うがった見方をすれば、鬼畜中狂国の善良なる人民を"専制と隷従、圧迫と偏狭””恐怖と欠乏”等々から解放しなさい、と憲法は強制していることになります。さらに一党独裁国家を否定しています。

憲法前文冒頭部分に、
"国政は、>>その権威は国民に由来し、>>これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。”
と記してあり、最大の原則と言え、"崇高な理想と目的"の最大事項であるといえます。
日本国憲法は、彼の鬼畜中狂”独裁国家”の存在そのものを否定しています。
存在そのもの抹消することを、日本国民に、全力をあげて達成しなさいと強制しています。
憲法前文は、他国への干渉を禁じていません、むしろ"自国の事のみに専念して他国を無視してはならないと"戒め、"全世界の国民が>>平和のうちに生存する"責務を負わせています。

日本国憲法は、国際社会を日本国憲法によって管理するように日本国民に責務を委ねているとも解せます。

次に戦争放棄について
憲法前文では、"政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し"
と明示し、絶対禁止と強制していません。起こってしまったものはしょうがないというニュアンスを含んでいます。
さらに政府の行為による戦争のみに言及、否定しています。
国民の自発行為による戦争については、まったく関与していません。

であるからして、日本国民による日本国民軍の創設は憲法に触れません。
もちろん、日本国民軍による戦争も憲法に触れません。
むしろ、世界の国民の中に虐げられているところがあればそれを助けなさいと責務を課しているのです。
世界の国民とは、日本国民であると限定していません、わざわざ日本という字を外してあります。

さあ日本国民軍を創設しましょう。自衛隊を政府から”仕分け”して、日本国民軍へと改変しましょう。

虐げられた中国人民を解放しよう!!

いかかでしょう。
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