中国船船長 処分保留で釈放へ

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こんな見方もありますよ

投稿者: escort0817 投稿日時: 2010/09/25 15:19 投稿番号: [3323 / 14465]
日中間には1997年に定めた漁業協定があり、尖閣諸島の周辺では、日中の漁船が自由に操業して良いことになっている。今回なぜ日本の海保が中国漁船を立入検査する必要があったのか不明で何かの意図が有ったのか?海保は、中国漁船がぶつかってきたのだと言っているが、日本の海保は、98年や08年に台湾や香港の船を沈没させるなど、攻撃的な行動をとった多くの日本には前科があるので、日本政府の言い分に対して懐疑的な姿勢をとり、隠然と日本を批判していた。
日本は、軍事台頭する中国に警告を発したつもりかもしれないが、逆に中国や香港、台湾の反日運動を結束させ、燃え上がらせる結果に成っている、又逆に、日本にとってこのまま放置しておれば日本に被害が大きくて危険な結果にも成り兼ねない。
又97年の漁業協定とは、97年に締結され、2000年に発効した日中漁業協定の事。
日中漁業協定には、尖閣諸島周辺の海域での操業に対する取り締まり権について、何も決めていない。日本語で書かれた研究論文にも、97年の日中漁業協定について尖閣諸島周辺に関しては、暫定措置水域を設置するという形で日中間で妥協的な解決がはかられた。暫定措置水域内では、日中いずれの国の漁船も相手国の許可を得ることなく操業することができ、

各国は「自国の漁船についてのみ」取り締まり権限を有すると書いてある。

以上の点から言える事は単純に国内法に基づいて粛々と対応では到底解決は無理で現在の素人集団の民主党政権では拗れるばかりで解決不能なので、日本政府に代わって沖縄検察庁今回の船長釈放の決定は妥当と言えそうだ。
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