中国船船長 処分保留で釈放へ

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Re: 問題は憲法9条

投稿者: bigwoodworld 投稿日時: 2010/09/25 05:01 投稿番号: [2300 / 14465]
日本国憲法を今一度見直しましょう。
憲法には前文があって、この前文を受けて下の条文が成り立つ構文構成になっている。
法令も同じ構成。
よって前文が成立しない状態(或いは成立しない事象)では、下の条文の効力は発生しない。つまり無効となる。
当然9条の戦争の放棄も無効になります。
さて前文ですが、
”日本国民は、>>>>>>政府の行為によって再び戦争の起こることのないようにすることを決意し、”とあります。
決意を強制してはいるが、戦争絶対だめだとは強制していない。
さらに前文を下ると、
"日本国民は、恒久の平和を念願し、>>>>平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。”
この決意とは、殺されても曲げないほどの意志と強さの事で、憲法が強制しています。ただし決意するための条件があります。平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼することが条件であって、此れも強制です。信頼するとは、信じるに値すると思える相手を信じること。
平和を愛せない諸国民に対しての決意の強制は存立しません。掛かる諸国民に対する憲法9条の強制も、成立しません。
平和を愛せない諸国民
北方4島不法占拠のロシア、日本国民を連れ去り自国に縛り付けている北朝鮮、竹島を不法占拠している韓国、国軍を背景に日本人を人質にして恫喝し内政干渉する中国
これらの国には憲法9条は無効です。

前文には強い文言が入っています。
"日本国民は、恒久の平和を念願し、>>>>われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと>>>>全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する>>>何れの国家も、自国のみのことのみに専念して他国を無視してはならない>>>他国と対等関係に立とうとする各国の責務>>>>>日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。"
憲法は、日本国民に全力をあげることを強制的に誓わせているのです。
全力とは、戦力、核兵器、科学技術の全て、人、その他であります。正に手の届くはずもない理想と目的を達成するための全力ですから。
そして理想と目的を達成する対象は、全世界の国民と定めています。
つまり北に戦争があれば北へ行って全力で此れを鎮め、西に戦争があれば西へ行ってこれを全力で鎮めなさいと憲法は日本国民に強制しています。
世界が平和になってから憲法9条が有効になります。

この論法は成立しませんでしたか、如何でしたでしょう。
納得のいかない方、憲法前文の次の文言に注目してください。
”政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、”
政府による戦争の禁止を憲法は強制してるのであって日本国民の自発的な戦争は禁止していないのです。
国民が自発的に軍隊を創設すればよい。憲法の対象外だ。
三島由紀夫は此れを目指していたのか。
また、戦争の惨禍の対象は、文面から日本国内を指し示しています。他国の惨禍は含まれていません、ですから日本国内に惨禍が及ばない絶対に勝つ戦争ならば憲法は禁止していないのです。

憲法立案者は考えに考えていかようにもかいしゃくできるようにしておいたんだとおもいます。
何回読んでも読みずらい文面になってるわけだ。
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