捜査密行の原則VS犯罪取調べ可視化
投稿者: kurobiyouxi 投稿日時: 2010/11/14 07:16 投稿番号: [14460 / 14465]
今次、尖閣湾の一件に関して、捜査権力機関のひとつ≒海上保安官が、捜査上の秘密(いわゆる極秘とか称する)資料(犯罪事実=日本国内法・公務執行妨害、或いは、国際法である、領海エリア侵略等に関する犯罪行為を構成すると思料され得る、証拠物件資料等)を、刑事法(訴訟法規定第47条に係わる)規定に反して(規定を犯す)、コトもあろうか、捜査官の一人が、ネットカフェとか言うエリアを利用して、犯罪を構成してる、犯行状況等、犯行現場の証拠(保存)記録映像テープを「公開」した事実は、有る意味で上記タイトル掲げる、「検察、警察」等で以って、いわゆる「裁判沙汰」=裁判所で有罪を求める手続き、を前提で、秘密の牢屋(現状は、完全に公開されて無い取調室と称して居るワケだが)へ、犯罪容疑者を隔離ぶち込んだりして居る事実とは、完全に、反対した「謀反(むほん)行為」だから、権力組織機関に「身を置く」海上保安官自身の行動は、少なくとも、日常の凡ゆる公務を執行する根拠規定≒国家(地方をも含む)公務員法規定第100条とかの様だが、「相反(そうはん)した、行動だったんじゃ有りますまいか。
犯罪捜査の可視化とか、一寸前、一般世間と言うか、メディア等で騒いでたかと記憶するが、野次馬なりに、ヒト伝(づて)に聞きかじったコトだが、犯罪者が、裁判で有罪(懲役とか)を喰らい、刑務所収容時、それこそ「可視化」←犯罪=刑確定者(男も女も)、ハダカにさせられて仕舞い、ケツのアナまで身体検査(ドクター立会いとかにシロ)⇔「可視化」の往き着き先を、徹底して仕舞えば、極端かも知らんが、以上の様なコトも想定される次第だが。
これは メッセージ 1 (y_news_topics さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/200000210/cf9qaa5aa5d9bdhjacjddn1a4gbcajfca4x_1/14460.html