中国船船長 処分保留で釈放へ

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中国側の最大のミス

投稿者: biggarrrn 投稿日時: 2010/10/01 11:40 投稿番号: [13665 / 14465]
尖閣諸島は「中国の領土である」と言ったことです。
歴史上経緯により、尖閣諸島は日本の領土であることは明白です。

もし、日中漁業協定に準じて「即時釈放」を求めたら、ここまで問題視されていなかった訳です。
日中漁業協定(旧協定)は以下の通り。
協定の適用される水域は東シナ海および黄海とされ,日中両国は同水域において資源管理や操業秩序に関して自国の船舶に対して実効的な措置をおこなう義務を負うと定める。違反船舶に対する扱いも65年協定と変わらず,当該船舶の旗国に対する通報にとどまる。

これに準じ、「釈放」を求めていたら、大きく取りざたされることなく「釈放」されたでしょう。


日本側の逮捕の正統性の根拠は以下の改定版にあります。
2000年の日中漁業協定(改定)は以下の内容となっています。

両国は東シナ海において,相手国の漁船が自国の排他的経済水域に相互入会して操業することを認める。ただし,相手国排他的経済水域内で操業をおこなうには,相手国当局の発行する許可証を得なければならない。また,相手国の定める漁獲量や操業条件に従わなければならない。両国は自国の排他的経済水域内においける相手国の操業条件を決定できる。ただし,この操業条件の決定に際しては,日中漁業共同委員会における協議内容を尊重する。
両国は,自国の漁船が相手国排他的経済水域内において,相手国の定める法令その他の条件に従うよう確保する義務を負う。とはいえ,旧協定で定められていたような旗国主義とは異なり,沿岸国は自国排他的経済水域内において拿捕を含む必要な措置を取ることができる。

ですので、今回の逮捕は
『相手国排他的経済水域内で操業をおこなうには,相手国当局の発行する許可証を得なければならない』
『相手国の定める法令その他の条件に従うよう確保する義務を負う』
に違反し、
『旧協定で定められていたような旗国主義とは異なり,沿岸国は自国排他的経済水域内において拿捕を含む必要な措置を取ることができる』
と定められている、日中漁業協定にも十分準じており、中国側には、まったく正統性もありません。
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