中国船船長 処分保留で釈放へ

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検察庁は正義の実現という役目を放棄した

投稿者: hnk33ta3 投稿日時: 2010/09/24 21:42 投稿番号: [1215 / 14465]
中国人船長の釈放理由に、国民生活の悪化や日中関係を考慮したと言っているが、国民生活の悪化や外国との関係を考慮して政治的判断で釈放したのであれば、そのような判断から起訴あるいは不起訴を決めるのであれば、検察庁法第4条の検察官の職務として裁判所に法の正当な適用を請求するという検察庁(官)の使命、役割を放棄したものであり、このような検察庁を信頼することはできない。
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