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Re: 昨日のNHK特別番組 ①

投稿者: hntounkt 投稿日時: 2010/12/14 21:30 投稿番号: [834 / 1326]
Re: 昨日のNHK特別番組   ① 2010/12/14 18:18 [ No.784 / 831 ]

投稿者 :
ooeyama2009



>視聴料を払っているのはNHKを支持していることになると
思うのですが?



皆様のNHKです。NHKの番組は皆様の受信料で成り立っております。

放送法による受信料を払い、正しくテレビを見てください。

http://ja.wikipedia.org/wiki/NHK%E5%8F%97%E4%BF%A1%E6%96%99

返信


これは メッセージ 287 ponnpokoponn193 さんに対する返信です


*あなたの言うところの正しくテレビを見ると言うことがまず分かりませんね。

参考までに
放送法32条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
放送法37条(収支予算、事業計画及び資金計画)
4   第32条第1項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第1項の収支予算を承認することによつて、定める。

上記条文により、条件を満たすテレビ等の受信設備を設置した者は、NHKとNHKの放送の受信についての契約を締結する義務があることになる。また、放送法32条2項、37条4項よりその契約を根拠として受信料を徴収することが前提とされていることがわかる。何らかの事情により契約が成立していなければ,契約をする義務はあっても受信料を払う義務はない。契約自体の成立が否定された例としては,札幌地判平成22年3月19日がある。
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