はてさて・・・
投稿者: ss20seven 投稿日時: 2010/11/05 22:55 投稿番号: [2123 / 17704]
アップロードしたPCは通信ログからIPアドレスを割り出し、プロバイダーから契約者情報でわかるでしょう。
しかし、YouTubeを管轄するGoogleは、通信ログは、憲法に保障する「通信の秘密」に該当し、差押許可状がないと開示されません。
これは、ワンクリ詐欺でも同じで、IPアドレスが判明し、WHOIS検索でプロバイダーが判明しても、そこから先の契約者情報は裁判所がはっする許可状が必要となります。
さて、本件は、捜査権がない国会議員には、令状請求権はありません。
次に、検察や警察に告訴(発)しょうとしても、告訴権を有する国が本ビデオを正式に認めていません。
仮に認めたとして・・・録画された情報は、財物にあたらず、仮にDVD(販売価格100円)が1枚なくなっていたとしたら「窃盗罪」が成立するかもしれませんが、不法領得の(そのDVDがなくなる事で盗んだ本人に、経済的利益が生じる)意志ないので、起訴は無理。したがって、起訴率にこだわる検察は動きません。
当然警察も、事件送致する検察から「そんなもの起訴できないよ」と言われ、捜査するものの、断念
このビデオで利する者は?
理論の好きな方にらわかりますよね。
法律に詳しく(特に裁判)この情報にたずさわれ人が誰かってこと
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