Re: 中国船長未処分⇒事件性があるの?
投稿者: kurobiyouxi 投稿日時: 2010/11/12 23:10 投稿番号: [17656 / 17704]
野次馬、かつ、シロウトゴトキが、突っ発で、飛び込み、申し訳け無しの点を、寛大に願っての上で、若干、述べて見たんですが。
ご貴殿の、ご指摘(趣旨)の、即ち、<事件の立証〜>の点、お互い→「当事者」とか称する様ですが、①日本国、海上保安庁側
②中国、漁船側の、①②両者とも、それぞれ、各自⇔自己の「主張事実を証明」するために「裁判所」に「証拠を提出スル行為」を『立証』と称して居るワケですから現状は、裁判にかけられても「居らない」から、「立証活動」どころでは無いワケでしょうか。
本件の発端が、日本国領域≒尖閣湾エリアなんでしょうから、一応、日本国家国民が、法治国家、民主々義国を標榜(ひょうぼう)してるコトですので、ぼっ発した、事件事故は、キッチリと、凡ゆる「法規則」に則って、一方で、管轄権(縄張り?)→同事件・事故に関して、事件の種類や内容に対応でき得る裁判所の権限の及ぶ範囲(事物管轄とか言う様でして)また、土地管轄→裁判所の権限の及んでるエリアのコトでしょうから、以上、トータルで、初っぱな、沖縄県所在の、那覇地方裁判所に対応した「那覇地方検察庁の『検察官』」が、日本国家の代表者と言うことで以って、社会の秩序維持のため、日本国家機関の中で、最高の権力機関=検察官の判断⇔公訴権(起訴権)で、本件(中国漁船に係わる、各犯罪行為の件)の行方が定まるシステムが、構成されて居るトコロでしょうか。
以上、グダグダと、焦点ズレを、無責任にも、殴り書き、し続けて仕舞いましたが、野次馬、シロウトなりに、TV、新聞等々の報道の、記憶、理解したところでは、那覇地検の検察官は、本件の処分を、決定?しないで、即ち、裁判所(那覇地方裁判所等の)へ起訴せず、かつ、「不」起訴処分もせず、いわゆる「宙ぶらりん?」のマンマ、の状態で、現在に至ってる「ハズ」でしょうか。
ですから、一般世間、庶民大衆の評価、評判と言うんですか、野次馬、シロウトの小生ゴトキは、モチロンですが、直近、日本全国は、オロカ、中華人民共和国等の海外にまで、インターネット情報とかで以って、本来的には絶対的に「公開」してはならない(刑事訴訟法第47条が、証拠物件の公判開廷前には、証拠物の公開禁止の根拠規定の様ですが)犯行現場における犯行状況等の証拠確保・保存のための、記録映像テープで有って、将来に亘って、裁判所提出の可能性が大だった、重大極まる証拠資料だったコトは、紛れ無い事実だったんでは有りますまいか。
これは メッセージ 17586 (maruzenkinoene2005 さん)への返信です.
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