尖閣ビデオ YouTubeに流出か

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これで窃盗罪は成立しない。

投稿者: kabuyasontoku 投稿日時: 2010/11/11 20:23 投稿番号: [16701 / 17704]
>海上保安官(43)が警視庁と東京地検の取り調べに対し、「映像は自分のUSBメモリーに保存し、漫画喫茶に持ち込んだ」と供述していることが、捜査関係者への取材でわかった。

  保安庁のPCに保存されていた情報(ビデオ録画)を庁内のUSBメモリーで取り込んでいたのなら、庁の所有物の窃盗に当たるが、自己所有のUSBメモリーを使っていたのなら窃盗罪には問えない。

  今の日本の法律では、情報そのものを盗んでも窃盗には当たらない。
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