Re: 公務員としては懲戒免職処分
投稿者: konjyoumakkuro0101 投稿日時: 2010/11/11 16:55 投稿番号: [16205 / 17704]
法律家はだいたいみなさんこの見解です。
ジミンやマスコミのトーシロー弁護士は違うようですが。
>ある法律家の見解・・・
>尖閣映像のインタネット上に流す行為は、現行の公益通報者保護法の範囲外。
>この実行行為者が公務員であれば、その公務員は懲戒免職されることは確実。
現行の公益通報者保護法の『通報対象事実』は、事業者が刑事罰になるか、間接的に刑事罰になる事実がある場合に労働者が通報しても保護される仕組み。
この映像を一般国民に公開しないことは事業者(=政府、海上保安庁など)が、直罰規定に違反する違法行為をしたとか、間接罰に違反する行為をした場合ではない。
この『通報対象事実』だけで、公益通報者保護法の枠をはみ出した行為として、現行法の枠内では保護されないことは確実。
通報の手段もインタネットという通報情報が回収不能方法で、公開する行為も手段の相当性を欠き、裁判所では懲戒解雇相当と判断されるだろう(手段の相当性の欠如)
これは メッセージ 16183 (kabuyasontoku さん)への返信です.
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