最高検察庁への警告文
投稿者: jogkfm10 投稿日時: 2010/11/11 00:35 投稿番号: [14821 / 17704]
下記の警告文を最高検察庁に送付したので、ここに掲示する。
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/supreme/supreme.htm
記
神戸海上保安部所属の巡視艇の主任航海士の取り扱いについて(警告)
中国漁船衝突を巡る映像流出事件における神戸海上保安部所属の巡視艇「うらなみ」の
主任航海士(43)の逮捕・起訴について、警告する。
当該巡視艇「うらなみ」の主任航海士を起訴した場合、日本政府が、尖閣諸島の領有権
を事実上放棄し、尖閣諸島における中国の領有権を認めたことを行政行為の上で追認したことを意味する。
日本における国家公務員法違反(守秘義務違反)であるとして、逮捕・起訴したとしても、国家間(日中間)の領土問題で、日本国民である当該主任航海士が、日本の領土を守ることを目的とした行為に対して、それを犯罪として日本の行政機関(検察当局、司法当局)が、取り扱う(取り締まる)となれば、日本政府(検察当局など)が、中国政府の主張を事実上認めたことになり、外交上実質的に尖閣諸島は、中国の領土として認めたことになる。
すでに、中国漁船の船長を超法規的手続きにより、不起訴とし、日本国法の適用除外と
したことは、中国の主張を認めた行為であり、さらに、当該主任航海士を逮捕・起訴し
たとなれば、中国政府の尖閣諸島領有権の主張を追認することになる。
すでに権威を失い、起訴権行使の正当性を国民から否認されている検察が、さらにその愚行を重ねるのか、実に見ものである。
日本という国の滅亡・崩壊を日本の検察当局が、加速させる様を日本国民は、目の当たりにすることになる。
これは メッセージ 1 (y_news_topics さん)への返信です.
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