尖閣ビデオ YouTubeに流出か

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憲法第十五条

投稿者: lityhtryu 投稿日時: 2010/11/10 21:11 投稿番号: [14208 / 17704]
管内閣は、尖閣ビデオを公開せず、日本国民の利益を排除、外国である残虐、野蛮、非人道中国政府(チベット族、南(内)モンゴル族、ウイグル族に対して現在も虐殺)と自分の政権の利益だけを考えている。

憲法第十五条   公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2   すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
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